よくあるご質問

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知恵袋

タックスリターンって何でしょうか?

タックスリターンは確定申告のことを言います。タックスリターンは法律で義務付けられており、返金額や追徴課税額に関わらず申告しなくてはなりません。また、タックスリターンの申告義務がない場合は申告義務のない届出が必要となります。何もしないで放っておくのが最も危険なケースとなります。

タックスリターンするとお金がもらえるのですか?
タックスリターンというのは日本でいう確定申告に当たります。多くの場合お金が戻ってくるのは、毎週給料から天引きされていた税金が実際払うべき税金より多いため、その多く取られていたものが返ってきます。逆に、実際払うべき税金の方が多い場合は追徴課税となり支払うこととなります。
働いた期間が2019年8月から2020年4月まで働いたのですが、申請する期間というのは2019年なのでしょうか、もしくは2020年なのでしょうか?

オーストラリアの会計年度はカレンダーの年度と異なり7月から6月となります。
XXXX年の6月までに受け取った給料のタックスリターンはXXXX年のタックスリターンとなります。
つまり、2019年7月から2020年の6月までに受け取った給料のタックスリターンは2020年度のタックスリターンで申告することになります。

タックスリターンには何が必要ですか?

ほとんどの方は何も必要ありません。必要なのはお申込みのみです。あえて言えば下記ですが、必要な場合は弊社から連絡いたします。

収入関係

  • 働いた会社名
  • 株の売買記録
  • マネージドファンドからの書類
  • 株や不動産の売買記録
  • オーストラリア国外からの収入の詳細
  • 自営業ビジネスの記録
  • 賃貸収入の記録

経費関係

  • 仕事のために使った車の経費の詳細(通勤を除く)
  • 仕事に関する旅費の詳細
  • ロゴ付ユニフォーム、防護服、職業特有の服、これらのクリーニング代の詳細
  • 仕事に直結する学費の詳細
  • その他の経費の詳細
  • 仕事に使用するためのコンピュータ、道具、機械の購入記録
  • 慈善団体への寄付金の詳細
  • 税理士、会計士費用の詳細
  • 失業保険の保険料の詳細
タックスリターンの申告義務があるのは、どんな場合ですか?

簡単に言うとタックスファイルナンバーを持っている人全員です。ただ、厳密には専業主婦の方など申告義務のない方は申告義務なしの届け出のみで十分です。

タックスリターンの申告義務のある方は、以下の通りです。

オーストラリア在住の市民権者、永住ビザ、ビジネス・ビザ、(半年以上の)学生ビザの場合

  • 課税所得が18,201ドル以上の場合
  • 課税所得にかかわらず、収入から税金を 引かれている場合
  • 損益、総収入にかかわらずABN(Australian Business Number)で1ドルでも収入のある場合
  • 予定納税(Income Tax Instalment)の ある場合
  • 株式配当がある場合
  • マネージドファンド、トラスト、パートナーシップからの配当がある場合

他にもまだ14ケースほど、タックスリターンを申告しなくてはいけない場合があります。

また、タックスリターンの申告義務がなくても毎年最低でも申告義務なしの届け出が必要となります。

タックスリターンの申告義務はどういった場合にあるのか、もお読みください。

収入の詳細が分からないのですがタックスリターンできますか?

タックスリターンはできる、できないではなく法律で義務付けられております。
タックスリターンには全ての雇用者からの収入を申告する必要があります。まず、年度内に働いた雇用者に連絡を取ってみてください。弊社のような免許を持った税理士は皆さまの収入情報を ATO の登録税理士データベースより手に入れられることが多々あります。その場合はペイメントサマリーがなくても問題ありません。もし、それでも無理な場合は一緒に解決策を考えていきます。

銀行の利息はそんなにありません。多分5ドルくらいだと思います。これも申告しなくてはなりませんか?また、どうやって正確な利息額を手に入れることができますか?
1ドルでも申告しなくてはなりませんし、大体ではなく正確な額を申告する必要があります。銀行にお問い合わせになるか、インターネットバンキングで確認できます。
ただ、ほとんどの場合、8月半ば以降弊社で ATO のデータベースから入手できます。
2つ仕事をすると税金をたくさん取られると聞いたのですが、本当ですか?

セカンドジョブは税金が高いという都市伝説は有名です。当たり前ですが、そのようなことはありません。税金額は同じ年度内の課税所得の合計に対して計算するので、いくつ仕事をしていようが関係ありません。1つの仕事で50,000ドル稼いでも、4つの仕事で合計50,000ドル稼いでも税金額は同じです。

このような嘘の噂が流れるのには理由があります。同一会計年度内に2つ以上仕事をしている場合、2つ目からは高い源泉徴収率を使わなくてはなりません。それを雇用者に伝え忘れた場合、タックスリターンを申告すると、源泉徴収額が足りなく追加納税になることがあるからです。または、2つ目以上の収入は高い源泉徴収率を使うので、手取り額が減りたくさん税金を払った”気”になるだけです。どちらにしても、2つ目より後の雇用者には高い源泉徴収率を使うように頼むことをお勧めいたします。

経費として使ったら、その額が戻ってきますか?

いいえ。経費はその使ったお金自体がもらえるわけではありません。税金のかかる収入を減らすにすぎません。納税額は課税所得 X 税率で決まりますので、増える返金、または減る追加課税額は経費額 X 税率分でしかありません。

経費についてはこちらもお読みください。

タックスリターンをしたのですが、お金が返ってくるどころか払うことになりました。これならタックスリターンしなければよかった、と思うのですが・・・
タックスリターンは補助金やボーナスではなく、税金の確定申告のことです。オーストラリアの法律で、一部の場合を除き、収入のある人の義務となっておりますので、申告するかしないかの選択肢はありません。
タックスリターンをするとお金がもらえると思ってたのですが、支払うことになりびっくりしております。なぜ支払うことになるのでしょうか?

タックスリターンのリターンは戻る、という意味ではありません。日本語で申告という意味です。タックスリターンはタックス申告、つまり確定申告のことを言います。タックスリファンドというのは自分の過払いの税金が戻ってくるだけのことをいいます。補助金ではありません。

  1. 自分の収入から引かれた税金額の合計額
  2. 会計年度内に稼いだ税金のかかる収入の合計に対する税金額

を比べ、1が多い場合は本来払うべき税金より多く払っているため差額が戻ってきます。返金額は1 – 2です。逆の場合は、追加課税となり足りない部分を支払う形となります。支払い額は2 – 1です。

2を減らすことで払うべき税金が減り、返金が増えます。2を減らすには仕事のために何か購入したなどの経費があります。または、たくさん税天引きされる、つまり1が増えれば返金額は多くなります。しかし、多く税金天引きされるということはその分毎週の手取り額が減ります。よって、手取り額を増やすか返金額を増やすかという問題で損も得もしないことになります。

もお読みください。

18,200ドルより稼ぐとタックスが返ってこないと聞いたのですが・・・。
そんなことはありません。ただ単に18,200ドルが非課税枠となります。
これを越えるといきなり多額の税金がかかるわけではなく、越えた部分にのみちょっとずつ税金がかかってきます。よって、これを越えてももちろん働いて稼ぐに越したことはありません。
18,200ドルより稼ぐことと、リファンドがあるかないかは直接関係ありません。
どれくらいの間、関連書類を保存しておかなくてはなりませんか?

オーストラリアの税法では、経費計上の領収書などを申告期限または申告日のどちらか早い方より最低5年保存することが義務付けられております。

保存方法は紙でも、スキャンや写真の電子データでも構いません。

仕事と私用の両方に使う物も経費として申告できますか?

はい。仕事でも使い、私用でも使う場合は、どれくらいの割合が仕事のための使用のパーセントかを見積もり、そのパーセントで案文することにより経費計上可能です。

このパーセントですが、最近はATOも厳しくなり利用記録、利用日誌などから何かしら説明のつくパーセントでの案文が必要となります。

経費についてはこちらもお読みください。

仕事のために買ったものは経費計上できると聞いたのですが、本当ですか?
はい、仕事に直接関係あるものを自費で購入した場合は経費計上できます。
基本的なルールは

  • 300ドルを越える経費計上は全ての領収書の保存が必要となります(車の経費を除く)。
  • 接待費は経費計上できません。
  • 家のレントや住宅ローンの利息などは雇用形態の場合は基本的には経費計上できません。
  • 仕事と私用で使う場合は、合理的な仕事用の%の見積もりを元に按分し経費計上できます。

弊社タックスリターンのフォームに経費計上できる項目がございますのでご参照ください。

年度の途中で仕事を辞め、年度内にもう働く予定はありません。早く返金がほしいのですが、すぐにタックスリターンできますか?

いいえ。7月1日まで待たなくてはなりません。ただし、ビザが切れた、日本へ帰国などオーストラリアを永久出国する場合(最低2年以上離れる予定)は特別に7月1日以前にタックスリターンを申告できます。これはできるというだけで、早く申告しなくてはならないわけではありません。通常期の7月以降に申告しても全く問題ありません。

タックスリターンの締め切りはいつですか?
基本的には10月31日となっております。しかし、弊社のお客様となっていただいた場合、延長を申請できます。また、期限を過ぎたからといって、タックスリターンを申告できないわけではありませんし、申告しなくてよいというわけでもありません。期限を過ぎると ATO より罰金を科せられることがありますので、期限を過ぎたタックスリターンもできるだけ早く申告することをお勧めいたします。
タックスリターンを期限内に申告しないとどうなるの?
タックスリターンとは一部の場合を除き法律で義務付けられた確定申告のことです。補助金でもなんでもありませんのでリファンド額や追徴課税額に関わらず申告しなくてはならず、申告するかしないかの選択肢はありません。期限内でないと申告できないのではなく、タックスリターンを期限内に申告しないと罰金の対象となります。義務ですのでいつかは申告しなくてはなりません。
最近 ATO はかつてよりすぐ罰金を課してきますのでご注意ください。
Ezy Tax Online では皆様の過去の申告履歴も同時にお調べいたします。
私は専業主婦で働いておりません。タックスリターンをする必要はありますでしょうか?

収入が低くかつ税金を引かれていない場合はタックスリターンの申告義務はありませんが、タックスリターンの申告義務がない届出をしなくてはなりません。収入が低くとも、税金を1ドルでも引かれている場合は申告義務があります。また、ABNを持っている場合も使っていようがいまいが申告義務が生じます。

タックスリターンの申告義務があるかどうかも含め弊社でタックスリターンサービスを行っております。

日本からの収入もあるのですがタックスリターンで申告する必要はありますか?

永住ビザ保持者、市民権者でオーストラリアの税法上の居住者は世界中からの収入を申告しなければいけません。例えば、以下があります。

  • 日本に一時帰国した際の仕事
  • 日本からの不動産賃貸
  • 日本でのビジネス
  • 日本での株式投資
  • 日本の年金
  • 日本の資産売却

日本で税金を払っている場合は、日豪租税条約の二重課税防止要項から日本で払った税金分オーストラリアの税金が減ります。

ただし、永住ビザ保持者、市民権者以外の一時滞在ビザ保持者の方は申告対象から外れるものが多くあります。

いつのタイミングで申請しなければなりませんか?また2014年の5月から9月まで会計年度をまたいで働いた場合は2回申請するのでしょうか?
タックスリターンは年度ごとに申告しなくてはなりません。
締め切りは毎年10月31日となります。ただし、弊社のような登録税理士を利用すれば延長が可能です。
2014年6月30日より前の収入は2014年7月から10月31日までに申告してください。これより遅れると申告遅延の罰金の対象となります。
つまり、7月を境に2年分の申告が必要となります。
返金をもらえると思ったのですが、追加で支払うこととなりました。それでも、タックスリターンをしなくてはなりませんか?
はい。お金が戻ってこようが、追徴課税であろうが、タックスリターンはオーストラリアの税法で義務付けられております。
ワーキングホリデーは非居住者で高い税金を払わなくてはならないのですか?

税法上の居住者、非居住者とビザの居住者、非居住者は異なります。オーストラリア人でも税法上の非居住者になる方もいますし、ワーキングホリデービザの方でも税法上の居住者になる方もたくさんいます。ただし15%のワーキングホリデー税率は居住者、非居住者に関わらずワーキングホリデービザである限り科されます。

条件に合致する方はワーキングホリデービザの方でも税法上の居住者として申告いたします。ただし、現在ATOはワーホリビザというだけで全員非居住者として処理しております。

7月前にオーストラリアを出国するのですが、タックスリターンを申告することはできますか?

はい。例えば、ビザが切れてオーストラリアを出国した、または向こう一か月に出国し、最低2年は戻ってきて働く予定がない方は7月1日より前に申告できます。例えば、ビザが切れて日本に帰る、オーストラリアを引き払って日本に帰るなどの場合です。

PAYGペイメントサマリー(グループサーティフィケイト)または年間合計が載っている給与明細が必要となりますので、働いた雇用者や銀行に連絡し入手してください。

条件

  • オーストラリアを完全出国している
  • 出国日以降、税法上の居住者ではない
  • 出国日以降、オーストラリアから銀行利息、株の配当以外の収入がない

ただし、早期申告はあくまで早く申告してもよい、というだけで義務ではありません。7月以降の通常期に申告しても全く問題ありません。

メディケア税って何?

メディケアというのは永住者やオーストラリア人が持つ国民医療保険です。この保険料としてタックスリターンの際、所得税に加えメディケアレビーという税金を支払います。このメディケア税を払うか否かは課税所得、家族構成により、一定の課税所得を下回ると支払い義務がなくなります。

また、ワーキングホリデー、学生ビザ、ビジネスビザ、リタイアメントビザのような一時滞在ビザでオーストラリアに滞在されている場合、このメディケア税はメディケア税免除証を作成することにより支払いを回避することができます。

つまり、支払うべき税金が減るので、結果として返金額の増加につながります。

詳しくはメディケア税とは何なのか、支払い免除できる人は免除しましょう。ただし、パートナーがいる方は要注意をご覧ください。

永住権を持っていなければ、メディケア税というのを支払わなくてもよく、リファンドが増えると聞いたのですが本当ですか?

基本的には正しいです。

オースラリアにお住みになり、メディケアの受給資格がない場合は免除証を取得することによりメディケア税の免除が可能となります。

ワーキングホリデー、学生、ビジネスビザの方は通常免除できます。

しかし、以下の条件に当てはまる方は免除できません。

永住ビザを持っている、または年度内に申請した。
メディケアを受給する権利がある方の配偶者。例えばオーストラリア人、イギリス人、ニュージーランド人、イタリア人、オランダ人、永住権保持者の配偶者やパートナー。
ご希望の方には、50ドルでメディケア税免除証の申請代行をいたします。

ABNという番号を持っていて、その番号を使って収入を得ていたのですが、どうすればよいですか?

ABN を元に収入を得ていた方は個人事業主になり、ご自分で収入の記録を残しておく必要があります。基本的には会計年度内に銀行に入金された金額となります。

その記録を使い弊社のオンラインタックスリターンの個人事業主の項目にご記入ください。

ABNについては個人事業主 フリーランス Uberの税金もお読みください。

ABNでの税率は何ですか?

ABN自体に税率はありません。ABNでの収入は他の収入と一緒に合算され、その合算した収入に対し個人所得税が課税されます。ABNだけ別個で計算されるわけではありません。

過去数年間タックスリターンを申告していません。数年分まとめて一緒に申告できますか?

タックスリターンは会計年度(7月から6月)ごとに申告が義務付けられております。異なる会計年度の収入をまとめて他の会計年度で申告することはできません。お申込みも各年お申し込みください。

日本在住でオーストラリアの銀行口座を持っております。毎月の銀行利息から半分くらい税金を引かれているのですが、これを取り戻す方法はないでしょうか?

タックスファイルナンバーを銀行に伝えていない場合は、銀行は最高税率を天引きするきまりとなっております。その代わり、タックスリターンの申告義務はありません。

しかし、オーストラリア外在住の税法上の非居住者の方の銀行利息に対する税率は10%となります。つまり、最高税率と10%の差分過払いとなっております。

そこで、タックスファイルナンバーを取得し、タックスリターンを申告することで税還付を受けることができます。また、タックスファイルナンバーを銀行に伝えることで最高税率での税天引きがなくなります。

Uber Eatsをしているのですが、ABNは必要でしょうか?

Uber Eatsをする場合はABNが必要となります。もしすでに始めてしまっている場合はABNを遡って取得する必要があります。弊社でABNの申請を行うことも可能です。

ウーバーイーツ(Uber Eats)のタックスリターンと税金もお読みください。

日本からオーストラリアに送金しました。タックスリターンで申告する必要はありますか?

自分のお金を日本からオーストラリアに送金するのは、収入でもなんでもありませんのでタックスリターンで申告する必要はありません。

そのお金がどこから来たのかが大切となります。そのお金が申告対象の収入から来ているなら、その収入を申告する必要があります。例えば、

オーストラリアに来る前に貯めた貯金を送金 → オーストラリアに来る前の収入は申告対象とならないため何も申告する必要はありません。

日本に賃貸不動産を持っていて、賃貸収入を毎月オーストラリアの銀行に送金する → 永住ビザ保持者や市民権者の場合、日本の賃貸収入が申告対象になるため、賃貸収入をタックスリターンで申告する必要があります。

お金と不動産を相続しました。相続税はどうなりますか?

オーストラリアには相続税はありません。その代わり、相続したお金で何か収入を得る、相続した不動産で賃貸収入を得るなどという場合は、その収入に対し課税されます。また、不動産や金融商品を売却した際にキャピタルゲインを申告する必要がある可能性があります。

日本の年金はオーストラリアのタックスリターンで申告しなくてはなりませんか?

永住ビザ、市民権をお持ちの方は日本の年金もタックスリターンの申告対象となります。リタイアメントビザのような一時滞在ビザ保持者は申告する必要はありません。

共同名義の銀行口座から利息があります。妻は働いていないので、私の方ではなく全額妻の利息としてよろしいでしょうか?

できません。共同名義の銀行口座からの利息は強制的に半分ずつとなり、片方が税金上有利に運ぶように選択することはできません。また、利息額の誤申告はATOの監査の元になります。

タックスリターンの申告が遅れたり、申告をしなかったりといった場合につくペナルティとは、具体的にどのような内容なのでしょうか?

未申告、遅延申告に対するペナルティーは、現在1年あたり罰金1,050ドルです。引っ越し時に住所変更をしていなかったり、MyGovをチェックしていないために警告の連絡を受け取ることができず、いつのまにかATOに数年分、数千ドルの借金があったという方もいます。

ほかにも、ビジネスをしてGSTの登録義務があるのに登録していない、キャッシュでお金をもらって申告しない、ありもしない多額の経費を計上したなど、タックスリターンにおいて脱税目的の悪質な虚偽申告も罰金の対象となります。

なお、罰金を科されたからといってタックスリターンの申告義務がなくなるわけではなく、申告義務は消えません。罰金後にも申告しない場合は、ATOが握っているデータでのみでATOが勝手にタックスリターン申告をするディフォルトロッジメントになったり、告訴へと進むことがあります。

学生ビザのOSHC保険はタックスリターンに関係ありますか?

学生ビザに付帯する健康保険のOSHCはタックスリターンとは関係ありません。永住ビザ保持者、市民権者のみ私的健康保険がタックスリターンに関係あります。

期限を過ぎているのですが、罰金になりますか?

タックスリターンの申告期限を過ぎてもすぐには罰金にはなりません。放っておくと罰金が科されます。申告期限を過ぎたからといって申告できないわけではなく、申告義務は一生消えません。

申告義務がなくとも最低でも申告義務なしの届出が必要となります。

弊社では過去の全ての年度のタックスリターンを受け付けております。

永住権を持ってない場合、メディケア税というのを支払わなくてもよく、返金が増えると聞いたのですが本当ですか?

基本的には正しいです。オースラリアにお住みになり、メディケアの受給資格がない場合はメディケア税免除証明書を取得することによりメディケア税の免除が可能となります。

ビジネスビザ、学生ビザ、居住者ワーホリの方は通常免除できます。

しかし、以下の条件に当てはまる方は免除できません。

  • 永住ビザを持っている、または年度内に申請した
  • メディケアを受給する権利がある方の配偶者。例えば,、オーストラリア人、イギリス人、ニュージーランド人、イタリア人、オランダ人、永住権保持者の配偶者やパートナー

ご希望の方には、35ドルでメディケア税免除証明書を作成いたします。

メディケア税とは何なのか、支払い免除できる人は免除しましょう。ただし、パートナーがいる方は要注意もお読みください。

タックスリターンの期限はいつですか?

自分で申告する場合は毎年10月31日となっております。しかし、10月31日までに弊社のお客様となっている場合はほとんどの場合、弊社の税理士申告により翌年5月15日まで延長されます。追加納税の方は支払い期限も伸びます。

また、期限を過ぎたからといって、タックスリターンを申告できないわけではありませんし、申告しなくてよいわけでもありません。申告義務は一生消えません。期限を過ぎると ATO より罰金を科せられることがありますので、期限を過ぎたタックスリターンはできるだけ早く申告することをお勧めいたします。

レシートがなくてもタックスリターンで経費計上できますか?

経費計上においてレシートが必要な際にレシートを保管していない場合は、銀行明細から経費計上できる可能性があります。もし銀行明細から何を買ったかが分かるような場合は銀行明細から経費計上が可能です。

例えば、銀行明細にテルストラとあれば、普通は電話かインターネット代と判断されます。この場合は経費計上が可能です。これに対し、銀行明細にColesとあっても牛乳を買ったのか文房具を買ったのか、など何を買ったか分かりません。この場合は経費計上の証明として使うことができません。

ただ、300ドルまでは実際に使ったという事実があれば、領収書なしで経費計上が可能です。

キャッシュジョブだったのですが、 タックスリターンできますか?

タックスリターンはできる、できないの問題ではなく、ただの義務ですので毎年何らかの税務申告、最低でも申告義務なしの届け出をする必要があります。

キャッシュジョブと呼ばれる現金で給料をもらい、なかったことにするのは不法労働となります。これは会社も悪いですが、働いた方も不法労働となります。そもそも働いていなかったことになっているので、申告する収入もないことになります。ただ、お金をもらって収入として計上しないのはATOのBlack Economy Provision に抵触し、収入隠しの税法違反となります。

レシートはどうやって保存すればよいですか?

保存方法は紙でも、スキャンや写真の電子データでも構いません。ただし、電子データの場合は原本と全く同じ写真やスキャンである必要があります。

また、電子データでの保存には多くの利点があり、

  • 感熱紙などの紙レシートのように文字が消えたり、薄くなり見えなくなることがない
  • 場所を取らない
  • なくしてしまった時のためのバックアップを取るのが容易
  • 会計士やATOに必要な時に電子ファイルとしてEメールなどですぐに渡せる

ということが上げられます。

Ezy Tax Solutions Japan のサービスについて

タックスリターンだけでなく、節税相談はしてもらえますか?

はい、もちろん税金、ビジネスに関して何でも承ります。むしろコンサルティング、相談の方が専門となっております。それぞれにあった適切なアドバイスをいたします。

貴事務所はQLD州のケアンズにあるということですが、事務所に伺えなくても引き受けていただけるのでしょうか?

今の時代、わざわざ会計事務所に足を運ぶ必要もありませんし、時間の無駄です。実際何人の方が担当税理士、会計士の所に会いに行っているでしょうか?なんとかなく近くにいるから安心というまやかしにすぎず、実際弊社のお客様は主にシドニー、メルボルン、ブリスベン、パースとなっております。

タックスリターンはどのように申し込めばよいでしょうか?

初めての場合はサインアップ、すでにEzy Tax Solutions ポータルのアカウントをお持ちの場合はログインの上お申し込みください。

配偶者の課税所得の箇所の課税所得額はどのように計算したらよろしいでしょうか?

ベストはお二人同日にお申し込みいただき、同時にタックスリターンを作成することです。それができない場合で、配偶者、パートナーがすでにタックスリターンを申告している場合は、そのタックスリターンのTaxable Incomeを、まだ申告されていない場合は大体の年収をご記入ください。

どれくらいの期間で返金が戻ってきますか?

通常土日を除く7日から12日で戻ってきますが、ATO の判断により遅れることがあります。

ただし、早期タックスリターンは4週間から8週間かかります。

会計ソフトを使いたいと思っているのですが、トレーニングやセットアップはしてもらえますでしょうか?

はい、弊社で会計ソフトのセットアップ、トレーニングも行っています。

会計ソフトはセットアップが命で、最初きちんとセットアップしていると楽になります。逆にセットアップしていないと間違った方向に進んでいくことがあります。

近くの会計事務所に行ったら、ワーキングホリデーということで断られました。貴社ではワーキングホリデーのタックスリターンはやっておりますでしょうか?

もちろんです。Ezy Tax Solutions Japanは日本人も含め、全ての納税者の税務順守のために全うしますので、他社のようなワーキングホリデーは非居住者だからやりたくない、説明する時間がかかる、などという独りよがりな理由で断るようなことはしません。

多くの会計事務所でワーキングホリデービザの方のタックスリターンを断ることは事実です。これは、地元の会計事務所ではワーホリ制度自体を知らないからです。我々が日本のワーホリ制度を知らないのと同じです。しかし、弊社はスタッフも元ワーホリやビジネスビザですので、日本人が取るビザの事情にも精通しております。

すでにオーストラリアから日本に帰国してしまっているのですが申し込めますか?

もちろんです。弊社サービスは世界中どこからでもお申し込みできます。オーストラリアのみならず、ヨーロッパ諸国、香港、シンガポール、ニュージーランド、アメリカ、イギリスなど日本以外の国から、日本在住のオーストラリア人など、世界中からご利用いただいております。

すごく安いんですけど、大丈夫ですか?

弊社はオーストラリア登録税理士、IPA 公認会計士の資格を持ち、他にも2団体から資格を授与されております。また、会計士は実は税務の専門ではありません。そのため、弊社代表は税務専門課程を修了。
多くの会計事務所で無知の代償としてお客様に時間で課金している現実があります。Ezy Tax Solutions Japanはこの現状を打破するために始まりました。

Ezy Tax Solutions Japanと他のサービスや留学エージェントでやっているタックスリターンは何か違うのですか?
よくタックスリターン代行とよくありますが、これは税理士資格のないサービスとなります。有資格の登録税理士によるサービスは代行とは呼びません。インターネット上でもカタコトの日本語の怪しげな代行会社がありますので注意が必要です。また、ただの税理士事務所もあれば、公認会計士資格も併せ持った事務所もあります。税理士事務所のみの場合、本来は法人決算、ビジネス会計など会計業務ができません。よって税理士資格、公認会計士資格をきちんと取得した事務所での税務会計業務の依頼をお勧めいたします。弊社はオーストラリアの国家登録税理士、及び IPA より認定された公認会計士事務所となります。
返金受け取り用の口座は日本の銀行口座を指定することは可能でしょうか? オーストラリアの銀行口座でなければならないでしょうか?

オーストラリアの銀行を閉じてしまっても問題ございません。返金がある場合は、弊社がプラス45ドルでオーストラリアからの国際送金を受け付ける日本の銀行に国際送金いたします(ゆうちょ、楽天銀行、ソニー銀行、セブン銀行を除く)。レートは送金時の St George 銀行のレートとなります。ただし、弊社手数料、オーストラリアの銀行の手数料(10ドル)、日本の銀行の手数料、両替レートを考慮するとお勧めは致しません。オーストラリアの銀行を残しておくか、日本に帰ってから口座を閉めることをお勧めいたします。

オーストラリアの銀行口座は閉めて日本に帰るべきかもお読みください。

または為替レートのよいWiseでの日本の銀行への送金をお勧めいたします。

まだ申告していない過去のタックスリターンがあります。今からでもタックスリターンは可能ですか?

はい。弊社では全年度の過去の未申告のタックスリターンについても承っております。各年お申し込みください。

期限を過ぎたからといって、タックスリターンを申告できないわけではありませんし、申告しなくてよいというわけでもありません。期限を過ぎると ATO より罰金を科せられることがありますので、期限を過ぎたタックスリターンもできるだけ早く申告することをお勧めいたします。

書類を Eメールするように頼まれたですが、スキャナーがありません。どうやって送ればいいですか?

スキャナーがなくとも、スマートフォンやデジタルカメラで写真を撮ったものを Eメールしていただいても構いません。ただし、その場合は全体がきちんと入り、文字が読めるように写真をお撮りください。

オーストラリア在住ですが、日本の会社で在宅勤務として仕事をしています。貴社でサポートして頂けますでしょうか?

弊社では税金に関することは全て承ることができます。日本の収入をどう取り扱うかもタックスリターンの準備の一環として行いますし、日本からの収入が申告対象となる場合はそれに応じたタックスリターンを準備いたします。

クレジットカードではなく戻ってくる返金から支払うことはできますか?

はい。タックスリターンからの返金がある場合、返金から弊社の手数料が引かれ、残りがご指定の銀行口座に振り込まれます。

ただし、ワーキングホリデービザの方は返金からのお申込みはご利用になれません。

ATO から何か書類は届きますか?

はい。タックスリターンの査定が終わると、ATO は返金を振り込むと同時に Notice of Assessment という書類を(持っている場合は)myGovに、またはご指定の住所に送付します。よって、お申込みの際には、向こう2,3か月に必ず郵便が受け取れる住所をご記入ください。

申込み後、何か必要なことはありますか?
通常24時間以内にタックスリターンと領収書をEmailにてお送りいたします。ご質問、変更などございましたら、お気軽にお問い合わせください。それ以外の場合はリファンドが戻ってくるのをお待ちいただくだけで結構です。
どのような支払い方法がありますか?

返金からのお支払い(プラス24ドル)、Visa 、Mastercard、American Express でのクレジットカード払いがございます。

ビジネスを始めようと思うのですが相談にのってもらえますでしょうか?

はい、もちろんです。弊社はビジネス専門会計士です。

申込み後にキャンセルはできますか?

サービスの提供後のキャンセルは原則としてお受けできません。サービスの提供の定義ですが、お客様に最初にタックスリターンについての連絡をした時点、またはタックスリターンの作業に入った時点のいずれか早い方となります。

詳しくは利用規定をご覧ください。

タックスリターンを自分で申請したところ、間違いがあったらしくATOから連絡がありました。何が問題なのか理解できません。そちらで手続きをしていただくことは可能なのでしょうか?

弊社では税金に関することは全て承ることができます。ご自分で申告したタックスリターンを精査したり、ATOの方で何が問題なのかなども調べたり、修正申告をすることも可能です。

申込み後に間違いを見つけたのですが、どうすればよいですか?

全く問題ありません。いつでも修正、訂正が可能です。申告後でも、収入の未開示以外は無料で訂正いたします。間違いを早急に発見するため、お申込み後は弊社からの Eメール を必ずチェックの上、修正、間違いがある場合はできるだけ早くご連絡ください。2年間修正が可能です。

タックスリターンでいくら戻ってくるか見積もりしてもらえますか?

弊社では見積もりのみは行っておりません。これは見積もりを出すこと自体タックスリターンを準備することと変わらず、タックスリターンの還付額は税法に則って行われ、簡単に見積もりを出せるものではありません。また、そもそもであるタックスリターンにおいて見積もりというものがあること自体がおかしいというのが弊社の考えです。よくある無料見積もりも当てになりませんのでご注意ください。また、弊社はデタラメな無料見積もりを集客のために使うこともしません。ただし、弊社でお申込後、他でより良い結果を提示された場合は脱税にならない範囲で無料で変更いたします。

通常年間総収入が約20,000ドルを下回るようですと、払った税金が全て戻ってきます(ワーホリ除く)。

ペイメントサマリー(グループサーティフィケイト)やその他の書類を Ezy Tax Solutions に送らなくてはなりませんか?
いいえ。基本的には弊社にお送りいただく必要はございません。関連書類はオーストラリアの税法で5年間の保存義務がございますので、お手元で大事に保管ください。
ただし、弊社が確認が必要な場合や早期タックスリターンではペイメントサマリーを Email していただくことがあります。
メディケア免除申請ですが、こちらはタックスリターンの手続きを御社のサイトで入力していれば、御社がその内容を判断し、自動的に行って頂けるのでしょうか?

はい、弊社で判断し、有利になるようならメディケア税免除申請を行います。弊社では最も安い費用で、最善の策を取ります。