不動産投資のタックスリターン
ややこしい不動産収入、Airbnb、売却の税金もお任せください
投資不動産の賃貸収入、売却もタックスリターンでの申告義務があります。投資用に不動産を購入したはよいものの、それに関わる税務は無視できません。また不動産投資によるネガティブギアリングも有効な節税戦略となります。何が経費計上でき、何ができないのか。売却時には何が必要なのか、不動産賃貸、売却税務にも精通した Ezy Tax Solutions Japan がお手伝いいたします。
ATO は近年不動産収入、売却に関する税務監査に力を入れております。
- ATO が注視する間違いやすいものとして以下の項目が上げられます。
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- 購入後最初のリノベーション、修理費の誤った経費計上
- ローンに関わる手数料の誤った経費計上
- 建物の償却
- 購入の際にかかる弁護士費用の誤った経費計上
- 購入にかかる交通費、旅費の誤った経費計上
- 必要書類、領収書の保存
- 正しい所有権での申告
- ローン金利を正しく経費計上しているか
- 私用利用分の案分
- 賃貸投資のロスの取り扱い
また、あまり知られていない、見過ごされる建物の償却計上。
プロの税理士でもよく分かっていない方がいる分野で強力な節税のための経費となります。これを計上するにはプロの 不動産鑑定士が作成した償却表が必要となりますが、この償却表は物件を所有している限りずっと使うことができ、通常すぐに作成費用よりも多い額の節税額が得られます。償却表のお申込みはこちらから。
- 賃貸収入の経費計上できる費用として以下のものが上げられます。
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- 借主募集のための広告費
- 賃貸のための銀行口座維持費
- ボディーコーポレイト
- 清掃、クリーニング代
- カウンシルのレイツ
- 家具などの償却
- ガーデニング、芝刈りなどのメンテナンス代
- 通常の修理、修繕費
- 保険料
- ローン金利
- ランドタックス
- 購入、売却目的以外の弁護士費用
- ペストコントロール
- 不動産管理業者への手数料
- 賃貸にかかる文房具代、電話代、郵便代
- 物件の管理のための交通費、旅費(2017会計年度まで)
- 光熱費
- 水道代
上記のように、賃貸収入を得る場合には収入を申告すると同時に賃貸にかかる経費も経費計上できますが、シェアハウスや物件の一部分を貸出している場合は、経費に関しても貸出部分の%のみを経費計上するための案文が必要となります。案文方法は通常総面積と貸出部分の広さで賃貸に関する部分の%を見積もります。リビングや駐車場、庭のような、住んでいる人の複数が利用する共用部分に関しても人数による案文が必要となります。
オーストラリア 会計士 税理士が教える 税金・会計・ビジネスのブログでもネガティブギアリングや不動産投資について紹介しております。