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ワーキングホリデービザ保持者の2017年タックスリターンの計算方法

今回はワーキングホリデーのタックスリターンで疑問の多い2017年度の計算方法です。

2018年度以降はこちらを必ず読みましょう。

2017年はバックパッカー新税制が2017年1月1日からの収入分より適応されるため、税金の計算が複雑になります。
また、この新税制により、オーストラリア国税庁はどさくさに紛れて、場合によっては2016年12月までの収入に15%のバックパッカー税よりも多く税金を科されるという不公平なルールも持ち込みました。

タックスリターンの仕組みは以下の通りです。ここで言う「リターン」は日本語で申告を意味するので、必ずお金が戻ってくるわけではありません。

  1. 会計年度内に得た収入に対する税金額
  2. 自分の収入から天引きされた(払った)税金額の合計

を比べ、2が1より多い場合、差額が返金、1が2より多い場合に差額が追徴課税(足りない部分を追加で支払う)となります。
つまり、1は変わらないため、2が多いと自動的に返金が多くなります。2が多いというのは、税金を多く引かれているので、自分の手取りが少なくなるということです。
よくブログや、人の話で聞く、タックスリターンで返金が多いと喜ぶのはまやかしにすぎないのです。
タックスリターンはただ単に義務であるから申告するだけで、その結果、たまたま返金がある人がボーナスのように感じて、喜んでしまうだけです。

ワーキングホリデービザ保持者の1、つまり税金額ですが、

  • 2016年12月31日までの収入は今まで通りのルール
  • 2017年1月1日以降の収入は税金のかかる収入が37,000ドルまで一律15%

の2つを分けて、税金額をはじき出したものの合計が上記の1です。

1ですが、税法上の居住者なら18,200ドルまで無税(非課税枠)、それを超えた部分に19%の税金がかかります。
税法上の非居住者なら1ドルから32.5%の税金がかかります。

会計年度の途中で入国、出国した方は非課税枠が減額されます。

さて、ここからが複雑な計算となります。

1の税金のかからない金額の18,200ドルが2017年1月以降に稼いだ収入分減ります。
非課税枠が減った挙句、2017年1月以降の収入には37,000ドルまで15%の税金がかかります。

例1

  • 2016年12月までの収入 15,000ドル
  • 2017年1月からの収入 5,000ドル

税法上の居住者の場合

非課税枠の18,200ドルが、2017年1月以降の収入分である5,000ドル分減ります。つまり、

非課税枠 18,200ドル – 5,000ドル = 13,200ドル
非課税枠を超えた部分に19%の税金がかかるので、1,800ドル(15,000ドルのうち13,200ドルを越えた部分) x 19% = 270ドル
が2016年12月までの居住者の方の税金です。

税法上の非居住者の場合

非課税枠はありませんので、2016年12月までの税金は
15,000ドル x 32.5% = 4,875ドル
が2016年12月までの非居住者の方の税金です。

次に2017年の税金ですが、これは15%ですので、
5,000ドル x 15% = 750ドル
これが2017年1月以降の税金です。

税金額は 居住者なら 270ドル + 750ドル = 1,020ドル、非居住者なら 4,875ドル + 750ドル = 5,625ドルとなります。
これが皆様が払うべき税金、上記の1となります。

これと収入から払った税金の合計を比べ、1,020ドル、または5,625ドルより多ければ差額が返金、少なければ差額を払う(追徴課税)となります。

例2

  • 2016年12月までの収入 1,000ドル
  • 2017年1月からの収入 19,000ドル

税法上の居住者の場合

この場合、非課税枠の18,200ドルが、2017年1月以降の収入分である19,000ドル分減ります。つまり、
非課税枠 18,200ドル – 19,000ドル = なし(非課税枠がなくなってしまいます)
非課税枠を超えた部分に19%の税金がかかるので、1,000ドル x 19% = 190ドル
が2016年12月までの居住者の方の税金です。

税法上の非居住者の場合

非課税枠はありませんので、2016年12月までの税金は
1000ドル x 32.5% = 325ドル
が2016年12月までの非居住者の方の税金です。
次に2017年の税金ですが、これは15%ですので、
19,000ドル x 15% = 2,850ドル
これが2017年1月以降の税金です。

税金額は 居住者なら 190ドル + 2,850ドル = 3,040ドル、非居住者なら 325ドル + 2,850ドル = 3,175ドルとなります。
これが皆様が払うべき税金、上記の1となります。

これと収入から払った税金の合計を比べ、3,040ドル、または3,175ドルより多ければ差額が返金、少なければ差額を払う(追徴課税)となります。
上記の例1と例2を見ていただくとわかりますが、トータルの収入は同じなのに、税金額が異なります。
つまり、2016年12月までの収入と2017年1月以降の収入の金額のバランスで税金額が異なってくるというおかしなことが起こります。
この例2の場合、非課税枠がなくなってしまうので、2016年12月までの収入に対し、15%どころではなく19%の税金を取られる羽目になります。

これに加え、税法上の居住者、非居住者で低所得者控除445ドルの差があります。
これは、焦ってバックパッカー税を導入したオーストラリア国税庁のミスで、この低所得者控除を巡ってまた、税法上の居住区分の問題が出てくるでしょう。

ややこしいですが、タックスリターンは理由を問わずオーストラリアで働けるビザを持っている人の義務となります。不公平、追徴課税で支払う羽目になったなどは関係なく申告をすることが最優先となり、未申告は罰金が加わってくるにすぎません。

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