JobKeeper、JobSeeker Paymentに続き発表されたJobMaker Hiring Credit Scheme(ジョブメーカー、以下JobMaker)。2020年10月6日に行われた2020/2021の連邦予算案(Federal Budget)で決まった雇用対策の政策です。オーストラリア政府、中々うまいネーミングです。
どのような場合に受給資格があるのか
- 過去84日のうち最低28日間センターリンクのJobSeeker Payment、Youth Allowance、Parenting Paymentを受給している
- 16歳から35歳の人を
- 2020年10月7日から2021年10月6日の間に
雇う場合に雇用主(ビジネス)が2022年10月6日まで3か月ごとに受けることができる補助金です。政府から補助が出るので誰か雇おう、といった雇用(仕事に就くこと)促進を目的とする政策です
JobMakerの金額
- 16歳以上29歳以下 1週間200ドル
- 30歳以上35歳以下 1週間100ドル
対象従業員を雇っている場合2022年10月6日まで補助金が出ます。期間内に年齢が1から2へ変わった場合はその期間から金額が変更されます。
JobMakerの条件
- ABNを持ってビジネスをしている。
- タックスリターンやBASなど全ての税務順守を守っている。
- 2020年10月7日から2021年10月6日の間に雇用する(雇う)。
- JobKeeper Paymentと同時受給はできない。
- Apprenticeship Subsidyのような他のWage Subsidy(給与補助)と同時受給はできない。
- 対象従業員は他のビジネスでJobMakerの対象になっていない。
- 2020年9月30日の従業員数を基準に、雇用人数が増える必要がある。誰かが辞めてJobMakerの対象者を雇っても数が変わらないため資格外。
- 2020年7月から9月の総給与額より総給与額が増える3か月間のみ対象。
- 該当する新従業員の勤務時間は週20時間平均。
- ビジネスオーナー本人、その配偶者、パートナー、兄弟、姉妹、両親、祖父母、子供、叔母、叔父、従兄弟、従姉妹および配偶者のこれらは対象外
- 雇用契約である必要があり、コントラクター、委託は対象外。
JobKeeper Paymentのように売上がいくらなどという条件はありません。
雇ったら何もいつもと変わらない
ただし、これは人を雇う必要があります。雇った後のFair Workのルールなどは当然同じで、一度雇ったら政府から補助金をもらえる以外は最低賃金やスーパーアニュエーション、労災(ワークカバー)などの義務は何も変わりません。よって、お金がもらえるからどうせなら雇おう、といった安易な考えで雇うことは得策ではありません。また、人は必要だけど、あなたはいらない、といったマッチングの問題もあり、補助があるから雇用が促進されるかというとこれも難しいところです。JobMakerの対象となるだけの人とJobMakerの対象外だが優秀な人材ならどちらを採用した方が長い目で良いのかは考えるに難くないでしょう。ただ、人材が必要といった場合にはある程度の助けになるのも事実です。また、センターリンクの補助をもらいながら仕事を探している方には雇用主にとっても雇う際のインセンティブ(動機、機会)となるので仕事に就くチャンスにもなります。
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