お子様の将来のために子供名義で銀行口座を開設したり株を買ったりしてお金を積み立てている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一体、子供はタックスリターンをする必要があるのか、タックスファイルナンバーはそもそも必要なのか、税金はどれくらい取られるのか、などいろいろな疑問が沸く分野です。
意外とどこにも見つからないことを提供するのがEzy Tax。
高い税率の18歳未満の投資収入
まず、18歳未満(Minor)の投資収入(Passive Income)には18歳以上とは異なる税率が使われます。これは18歳以上よりもかなり高い税率となります。
非課税枠(税金ゼロの範囲)はたったの416ドル、416ドルから1,307ドル以下は416ドルを超えた部分のなんと66%、1,307ドルを超えるとなんと全額に45%も課税されます。
$0 – $416 | なし |
$417 – $1,307 | 416ドルを超えた部分の66% |
$1,307 – | 全額に45% |
なぜこのような高い税率になっているかです。
18歳未満は働く人はそんなに多くはありません。イヤー7,イヤー8くらいまでの子供ならなおさらで、ほとんどが働かないでしょう。高校生でもフルタイムで学校に行っていればアルバイトで多少働いてもそこまでは稼ぎません。
こうなると何を考えるか。そんなに悪知恵が働かなくとも思いつきます。
そう、仕事の収入もあり、投資収入もある親が子供名義で口座を開設し子供の収入とすることで自分の収入を落とし、税金を逃れようとするのです。そこに待ったをかけるための措置がこの高い税率です。
子供名義にしてもメリットはないよ
というわけです。
そりゃあ、頑張って働いて得たお金に高い税率をかけるのは不合理
ただです。これはあくまで投資収入に関してです。
汗水たらして働いた労働収入に関してはこの高い税率は適用されません。大人のように仕事をして稼いだお金なのでそれは当たり前です。働いて得た収入部分には通常の税率が使われます。
また、15、16歳になったら社会に出て就業する若者もいます。大人のようにフルタイムで就業している(細かい定義あり)18歳未満は仮に投資収入があったとしても投資収入も含め、全ての収入が18歳以上と同等に扱われます。
誰の収入か
仮に子供名義の口座でも親が使うためのお金の場合は親の申告対象となります。そもそも誰がお金を上げたのか、誰がどうやって使うかを決めるのか、などを考えることになります。つまり、
そのお金は実際は誰のなんだ
ということです。
例えば、おばあちゃんにもらったお年玉や親があげた小遣いを子供名義の銀行口座に入れて子供が好きなゲームを買う。これは子供の判断で使うもので子供の名義となるでしょう。
しかし、あまりいないとは思いますが、スーパーで買い物をする際、お金が足りないからと、頻繁に親が子供の口座に手を付け払ってしまう、生活費の足しにする。この場合は親名義となるでしょう。
現在の学校の学費を貯めるというのは現在の生活費に近いものがあり親名義になる可能性があります。これに対し、将来日本の大学に入れるために積み立てておく、というのは子供名義になる可能性があります。
このように判断は容易ではなく、いろいろな観点から考える必要があります。
よくある、子供の将来のために積み立てる、といったケースは子供名義です。
子供名義での銀行口座の開設した際にタックスファイルナンバーは必要なのか
子供名義で口座を開設した場合にタックスファイルナンバーは銀行に伝えるべきなのか、源泉徴収(税金天引き)はどうなるのかです。これは年齢と金額で変わってきます。何を銀行に伝える、伝えないで、銀行の利息に対する扱いが変わってきます。
16歳未満
銀行利息が年間120ドル未満
税金天引きなし
銀行利息が年間120ドル以上420ドル未満
生年月日またはタックスファイルナンバーを伝える → 税金天引きなし
生年月日もタックスファイルナンバーも伝えない → 最高税率で税金天引きされる
銀行利息が420ドル以上
タックスファイルナンバーを伝える → 税金天引きなし
タックスファイルナンバーを伝えない → 最高税率で税金天引きされる
16歳以上18歳未満
銀行利息が120ドル未満
税金天引きなし
銀行利息が120ドル以上
タックスファイルナンバーを伝える → 税金天引きなし
タックスファイルナンバーを伝えない → 最高税率で税金天引きされる
これは親と子が共同名義で持っていても同じルールが適用されます。また、ここでは株については触れません。
次で説明しますが、仮に最高税率を天引きされていてもタックスリターン申告をすることで返金となって戻ってきます。
タックスリターンを申告する必要はあるのか
基本的には
- 税金を天引きされている
- 投資収入が416ドルを超えている
とタックスリターンの申告義務があります。
ただ、最高税率が天引きされている場合はATOはこれ以上の税金は取れないので本人さえよければ申告する義務はありません。最高税率で天引きされているので、返金を受けたければタックスリターンを申告した方がよい。得するのはATOというわけです。
例えば、
13歳の息子の子供名義の定期預金の利息が548ドル、銀行にはタックスファイルナンバーを伝えていない が生年月日は伝えている
税金天引きはないが収入が416ドルを超えているのでタックスの申告義務あり
年頃17歳の娘の子供名義の定期預金の利息が655ドル、銀行にはタックスファイルナンバーを伝えていない
税金が天引きされているのでタックスリターンの申告義務はない。
ただし、過大に天引きされた税金の還付が必要なら申告してもよい。この場合、300ドルちょっと税金を源泉徴収されているので、実際に手元に来る利息は300ドルちょっとです。
あと、注意しなくてはいけないのが、18歳になり大学などに行った場合で、あまり働かない場合はその就学期間の収入が少なくなります。18歳からは通常の税率なので18歳から仕事に就くまではタックスリターンの申告をしなくてよい可能性があります。
しかし、子供の銀行口座のために親がタックスファイルナンバーを取得したはいいが、子供の方は自分がタックスファイルナンバーを持っているという認識がなく、この期間が申告不要申請をしないことで数年未申告となることです。
私などは子供のためにトラストをセットアップしています。