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【最新版】オーストラリアの学生ビザ、留学生のタックスリターンと税金【税理士解説】

あまり情報がない学生ビザの方のタックスリターンとオーストラリアの税金に関すること

学生ビザはワーホリと異なり、年齢制限もなければ、子供、配偶者もオーストラリアに連れて来られる、永住権を取りに来た、勉強しに来た、年齢的にワーホリが無理などの様々な動機、バックグラウンド、状況の方がいらっしゃいます。

タックスリターンとは、日本語でいう確定申告のこと。収入にかかる税金のための手続きです。このリターンというのは「戻る」という意味ではなく日本語で「申告」という意味のReturnです。タックスリターンは法律で義務付けられておりオーストラリアに住んでいる方にとって社会的義務となります。日本では雇われている場合、年末調整といった雇用主が面倒を見てくれ自分で税務申告をする必要はありませんが、オーストラリアでは全ての納税者が税務申告をする必要があります。

学生ビザのタックスリターンでの居住区分は?

ほとんどの学生ビザにあたる、半年以上のコースの学生ビザの方は

税法上の居住者となり、

オーストラリア人、永住ビザ保持者、ビジネスビザ保持者と同じ税金計算

です。

心配しないでください。税金が高いということはなく、オーストラリア人、永住者と同じ税金です。

つまり、非課税枠(税金のかからない範囲)があります。

しかも、メディケア税を免除できるため、同じ収入額、税金天引き額のオーストラリア人や永住者より税金額は少なくなり返金は多くなります。よって、オーストラリア人、永住ビザ保持者などどのビザの方よりも最も税金が少なくなるのが学生ビザ保持者です。

ABN収入のルールはオーストラリア人、永住ビザ保持者と同じです。日本からの収入などの海外収入の申告義務の有無はビジネスビザ保持者と同じとなります。

最近はあまりいませんが、半年未満のコースの学生ビザの方は税法上の非居住者となり、非課税枠なし、1ドルから32.5%(120000ドルまで)の税金がかかります。つまり、ワーホリより多くの税金を払うことになります。

毎年何かしらの税務申告が必要

タックスファイルナンバーを取得している場合、タックスリターンの申告義務がない場合でも、毎年最低申告義務なしの届け出が必要となります。申告義務の有無は我々税理士の方で判断します。つまり、毎年何らかの税務申告が必要となります。

現在ATO(オーストラリア国税庁)とイミグレーション(移民局)は繋がっており、ATOは2020年までに2000万人の学生ビザを含めた一時滞在ビザ保持者の情報を移民局から入手すると発表しております。

タックスリターン申告対象となる収入

申告対象となるのは、オーストラリアの会社からの仕事の収入、オーストラリアの銀行利息、オーストラリアの投資収入、自営業のABN収入、Uber、海外からの労働収入などです。

学生ビザの違反とタックスリターン申告は別問題

学生ビザには週20時間の就労制限ルールがあります。稀に、これに違反してしまったからタックスリターン申告で問題か、という質問をいただくことがあります。しかし、これは税金とは関係なく、あくまで移民法上での問題です。よって、違反云々に関わらず、タックスリターンで稼いだ収入を申告する必要があります。税法以外の問題と税法上の問題は関係ないからです。例えば、麻薬を売っていて法律に違反していても、それはそれでタックスリターンでは麻薬を売った収入を申告する必要があります。そして、オーストラリアでは、どこの会社でいくら稼いだかはATOに筒抜けです。

また、学生ビザの方には学費が必ずありますが、学生ビザに伴う学費は仕事と直結していても経費計上できません。詳しくは学生ビザの学費はタックスリターンで経費計上できるのかをお読みください。

学生ビザの学費はタックスリターンで経費計上できるのか

これに加え、

もぜひご覧ください。

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