タックスリターンでの追加納税分は払ったのに、突然ATOから支払い請求が来て、ビックリしたという方もいるのではないでしょうか。これはIncome Tax Instalment(予定納税)です。
Income Tax Instalment(予定納税)は
前年度のタックスリターンで銀行利息、賃貸収入などの投資収入やABN、ビジネス収入などで追加納税となった方にATOが科すもので、次のタックスリターンの税金の前払い
となります。
このIncome Tax Instalment(予定納税)は追加の税金でもなく、ペナルティーでもありません。ATOが3か月に一回郵送、またはmyGovにて送ってきますので、載っているBPAYにて支払うことになります。
例えば、6000ドルが予定納税額、次のタックスリターンで追加納税7000ドルとなると、この6000ドルが前払いとなり、タックスリターン申告後の支払い額は足りない部分の1000ドルとなります。
逆に追加納税額が2000ドルなら、本来なら2000ドルでよいところを6000ドル払っているので、タックスリターン申告後に過払い分の4000ドルが戻ってきます。
銀行利息額がなくなった、ABN収入がないなど、次のタックスリターンで追加納税にならないことが分かっている場合はゼロに変更して、この予定納税を止めても構いません。または、次回の納税額が少なくなると確信がある場合は金額を減らしても構いません。ただし、ATOが科してきた金額を変える場合は、確かな根拠が必要となります。タックスリターンを申告した結果、納税する金額に対して、実際に予定納税した金額が85%に達しなかった場合には、その差額に対して罰金や利息が科せられます。
例えば、ATOが10000ドルの予定納税を科し、予定納税額を4000ドルに減らしたとします。実際にタックスリターンを申告し、追加納税額が9000ドルとなった場合、4000ドルは9000ドルの85%の7650ドルを下回るため、差額である3650ドルに対して、罰金や利息が科せられるということです。
ABN収入や高額の銀行利息がある方は雇われている方と異なり、毎回の給料からの税金天引きがありません。税金天引きがない収入のある方に対する税金天引きの措置がこのIncome Tax Instalment(予定納税)となります。
ATOはタックスリターン申告後の追加納税のとりっぱぐれを防ぐ措置としてこのような制度を設けておりますが、お金があると後々払う税金分も使ってしまうという方は予定納税を払うのは悪いことではありません。逆に払うべき税金額は同じですから、前もって取られるのは腑に落ちないという方もいるでしょう。
どうか、ATOからIncome Tax Instalment(予定納税書)が来てもパニックにならないでください。予定納税(Income Tax Instalment)は次年度のタックスリターンの前払いで、追加の税金ではありません。
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