最近在豪日本人やワーホリで行う人が増えてきたUber。
私もシドニーに行った際は利用しますが、都市部では利用する人も多いのではないでしょうか。
気軽に始められる反面、税金上は思いの外厄介です。
このUberはSharing Economyといい、Airbnbと共にATOの注視項目となっております。UberなどのSharing Economyは簡単に登録者の検索ができるので、摘発が容易です。Uber側もATOに情報提供します。
Uberの収入は
- ABNを取得
- 売上に関わらず、GST登録が必要
- ABN収入としてタックスリターンで申告
- そのための収入、経費の記帳
が必要となります。
このため、
年に一回のタックスリターン申告だけでなく、3か月に一度BASというGST申告をする必要が出てきます。
特にワーホリや学生ビザ保持者の方にとっては、ただでも税金は複雑で、対して稼いでない場合は特にBASというわけの分からない申告をしなくてはならないなど予想だにできません。
簡単に始められるけど、後々厄介なUber。
弊社ではUberを行っているクライアント様も多いため、問題点なども把握しております。
Uberを行っている方は分からない場合はご相談ください。
そもそも、この情報だけで普通の会計事務所では数百ドル取られます。