2017年1月1日よりワーキングホリデーの税金が変わりました。
まだ、プロの会計事務所でも全部を把握していないこの分野。我々は12月にATOの担当との直接会談に選ばれ、これからも連絡を取ることが可能です。今回は緊急でワーキングホリデービザのスタッフを雇うビジネスのためいち早く何をすればよいかをお伝えします。会計事務所の皆様も参考、お問い合わせください。
従業員として働くワーキングホリデービザ保持者はこれをしていない会社で働くことにより、自分があとあと面倒くさいことに巻き込まれるということです。
以下はあくまでワーキングホリデービザの従業員のみとなります。学生ビザの従業員は関係ありません。また、年度内にビザをワーホリから変えた、ワーホリに変えたという場合は以下のルールがビザの変わった次の支払い日より適応となります。
雇用者の義務の変更は
- 2017年1月31日までにATOにワーホリを雇うビジネスとしてATOに登録
- ワーホリの従業員を雇っている、雇う場合は2017年1月の最初の支払い給料分より、37000ドルまで最低15%の税金を引く。現行で32.5%を引いている場合はそのままでも構いません。
- 2016年12月と2017年1月にまたがって働いている従業員で2016年12月31日前の支払い分と2017年1月1日後の支払い分がある従業員には2017年7月に2016年7月から12月までと2017年1月から6月までの1従業員あたり2枚のPAYGペイメントサマリーを準備する
記帳をどうするか
MYOB、Xeroなど会計ソフトを利用している方はMYOB、Xeroの方がまだ対応しておりません。この対応として、
- 毎回給与入力の際に自動計算ではなく手動で15%分を手計算して入力
- 会計ソフトによっては設定段階で15%を変更する
- Non-Residentを選び32.5%を引く
のどちらかとなります。特に現行ですでにワーホリの給料から32.5%を引いている方は手間、混乱を省くため3の方をお勧めいたします。
また、2017年度はPAYGペイメントサマリーを2枚発行する必要があります。普通に使っていると1枚となってしまい、これを実現することができません。
この対処は複雑で会計ソフトの設定を変更する必要があります。1月最初の給料でこれをしていない場合は後々かなり面倒くさいことになり、普通の時間で課金する会計士に持っていくと修正でかなりのお金を取られることが予想されます。
最もまずいケースは
- ATOにワーホリを雇うビジネス登録をしていない
- ワーホリの給料の2017年1月1日以降支払い分で最低15%を引いていない
ケースとなります。
2に関しては現行で永住者やオーストラリア人と同じようにワーホリの給料に居住者の天引き率を使っている場合は特にご注意ください。
この影響で従業員へのキャッシュペイ、このルールの未順守の摘発が厳しくなり、それに付随してスーパーアニュエーションの支払い順守も厳しくなります。実はATOはすでにワーキングホリデーのスタッフを雇っているビジネスを把握しています。これだけ物議をかもしたバックパーカー税。国も税収増を見せなくてはならないため躍起になって違反を見つけにくるでしょう。
これらはタックスファイルナンバーで紐づけることにより、ビザや入出国履歴、スーパーアニュエーションの詳細をATOがITで簡単に紐づけでき、管理できるようになったことが理由です。