経費計上項目 – 配達ドライバー
経費計上できるもの
- 配達先が二つ以上ある場合はその間の交通費
通勤は経費計上不可
ただし、20キロを超える道具、器材を運ぶ際は通勤も可 - GPS、工具などの道具
- 配達物をピックアップして、毎回異なる場所に派遣される際は、ピックアップした場所から配達場所までの交通費
- コンピューターなどを使ってシフトや配達順路表などを作る場合はコンピューターやソフトウェア
- ユニフォームを購入した場合はユニフォーム代
- 上記のユニフォームや体を危険から守る服の場合は洗濯代
- 日焼け止め、サングラス
- 関連する学校のコース、セミナー、講習
ただし、学生ビザを取っているコースは経費計上不可 - 文房具
- 健康診断費用
- ユニオン
- 携帯電話代および本体
- インダストリーアワードに該当する残業で、Overtime Meal Allowanceをもらっている場合の残業中の食事代
経費計上できないもの
- スピード違反や駐車禁止の罰金
- 普通自動車免許