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職業別タックスリターン経費計上項目 – 配達ドライバー

経費計上項目 – 配達ドライバー

経費計上できるもの

  • 配達先が二つ以上ある場合はその間の交通費
    通勤は経費計上不可
    ただし、20キロを超える道具、器材を運ぶ際は通勤も可
  • GPS、工具などの道具
  • 配達物をピックアップして、毎回異なる場所に派遣される際は、ピックアップした場所から配達場所までの交通費
  • コンピューターなどを使ってシフトや配達順路表などを作る場合はコンピューターやソフトウェア
  • ユニフォームを購入した場合はユニフォーム代
  • 上記のユニフォームや体を危険から守る服の場合は洗濯代
  • 日焼け止め、サングラス
  • 関連する学校のコース、セミナー、講習
    ただし、学生ビザを取っているコースは経費計上不可
  • 文房具
  • 健康診断費用
  • ユニオン
  • 携帯電話代および本体
  • インダストリーアワードに該当する残業で、Overtime Meal Allowanceをもらっている場合の残業中の食事代

経費計上できないもの

  • スピード違反や駐車禁止の罰金
  • 普通自動車免許

 

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