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タックスリターンの経費で節税対策 – 払う税金を少なくしよう【税理士解説】

節税戦略

税金のかかる収入を経費で落とすことにより税金額を減らします。

さて、経費とは何か

収入を得るための活動に費やした費用 です。

この収入は仕事からの収入、ビジネスからの収入、投資からの収入、賃貸不動産収入などいろいろな税金のかかる収入があります。その収入に対して何かお金を使ったものが経費となります。経費はその収入を生む活動に対してぶつけることが可能です。仕事のために買ったものを、賃貸不動産の収入にぶつけることはできません。例えば、私は騎手と会計士をしておりますが、会計士セミナーの費用を騎手の賞金、騎乗料から来る収入にぶつけることはできません。

まずは、一部の方が勘違いしている部分について解説いたします。経費はその使ったお金自体がもらえるわけではありません。税金のかかる収入を減らすにすぎないのです。

簡単に言うと、

経費の額 × 自分の収入合計にかかる税率ライン

しか税金は減りません。

言いかえると、この分しか返金額は増えません。課税所得(税金のかかる収入)が50,000ドルの方だと、(メディケア税を入れずに考えると)経費額の約32.5%分の税金が減ります。つまり経費額の32.5%分、返金が増えます。逆に言えば、いくら税金が減るからといってもこの場合67.5%は節税の役に立たずお金が飛んでいくことになります。よって、

節税できるからといっても特に必要ない、買う必要がないのなら買わないに越したことはない

のです。また、タックスリターンの返金というのは自分の収入から天引きされた税金以上は戻ってきません(一部例外あり)。収入の少ない人の税金はどちらにしてもゼロです。よって経費があろうが、なかろうが税金額はゼロになります。この場合経費は役に立ちません。

そして、経費計上は目的ではありません、あくまで手段です。税金が減るからと言って、税金を減らすためにわざわざ何かを買うのは本末転倒。

ただし、ファミリータックスベネフィットやセンターリンクから補助金をもらっている場合、リファンド額は同じでも課税所得によって支給額が変わることがあるため、経費を計上することで課税所得を減らしておくに越したことはありません。

この経費計上の原則は

  • 仕事に関連した経費の場合、300ドルを越える経費計上には領収書の保管が必要
  • 仕事に関連した経費以外の経費計上は1ドルから領収書の保管が必要
  • プライベート(収入とは関係ない)目的でも使う際は%で按分することで経費計上

となります。

そして、ニュースにもなっていますが、オーストラリアの財政難により経費計上のチェックが厳しくなっています。

出張、携帯電話、家での仕事、インターネット使用はいつ、どれくらいの量、時間を仕事に使ったかの記録を取る必要があります。

上記の例外、記録の必要性の有無、経費計上のテクニックもあります。また、経費はATO(オーストラリア国税庁)の税務監査の対象となることもありますので、きちんとした原理原則に則り計上することが必要です。

今からでも領収書を保管しておき、7月以降に申告するタックスリターンに備えましょう。
ちなみに、接待費用、お客様とのミーティングという名の食事は経費計上できません。

このブログでは多くの節税に関した記事を載せておりますのでぜひご覧ください。節税対策相談も承っております。

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