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ワーホリから他のビザを申請する可能性がある場合のタックスリターン申告

返金のある人の方が少なくなったワーホリのタックスリターン。居住区分の違いでもほとんどのケースで居住者として通っても700ドルの違いしかなくなりました。ちなみにタックスリターンのリターンは戻るという意味の日本語ではありません。申告という意味です。

さて、ATO

ワーキングホリデービザ保持者はほぼ全員非居住者である

とする始末で仮に居住者として申告してもATOに非居住者にひっくり返されることも多々。

ワーホリのタックスリターンの居住区分については ワーホリ タックスリターン居住者・非居住者問題 に詳しくありますのでご覧ください。

そして、たまに勘違いされている方いますが、居住者、非居住者と通称バックパッカー税と言われる15%のワーホリ税率は関係ありません。居住者でも非居住者でもワーホリ税率が適用されます

ワーホリの後に他のビザを申請すれば居住者となる可能性が高くなる

さて、多くの場合居住者となるケースがワーホリの後に半年以上の学生ビザ、ビジネスビザ、820パートナービザ、永住ビザなど他のビザを申告したケースです。ワーホリになると非居住者にされることが多々のため、どうせ学生ビザを取るなら

学生ビザ → ワーホリの順番より、ワーホリ → 学生ビザ

の順番の方が税金的には得になります。

他のビザを申請する可能性がある人はタックスリターン申告を遅らせよう

さて、未来のことは誰もわかりません。ひょっとするとワーホリ後にもうちょっとオーストラリアにいたくなって学生ビザを取るかもしれません。永住者やオージーのパートナー、婚約者ができてディファクトビザを申請するかもしれません。働いている会社のオーナーにビジネスビザや永住ビザのオファーをもらうかもしれません。

もし、他のビザを申請する前にタックスリターンを申告すると他のワーホリ同様の扱いを受けます。当たり前です。その時点では他のワーキングホリデービザ保持者と何も変わりません。つまり、ATOに非居住者にされてしまったり、そもそも居住者として申告できないなどです。しかし、もし他のビザを申請してからタックスリターンを申告すると居住者として申告、そしてATOにも通ります。

つまり、分からない未来の中、できる限りタックスリターンの申告を遅らせた方がよいのです。

一度申告してATOに非居住者にひっくり返されると、その後他のビザを申請しても覆すのが大変です。それなら最初から申告せず他のビザを申請してから初めて申告する方がよいのです。

タックスリターンの期限は過去の未申告がない限り10月末までに税理士登録すれば翌年の515日。会計年度末の6月からかなりの時間があります。急いで早い時期に申告し、後で他のビザを申請するとなったら後の祭り。期限延長のため税理士登録が必要な方はEzy Taxまでお問い合わせください。

ビザがワーホリから変わったら必ず会社に伝える

会見年度途中にワーホリから他のビザ、または他のビザからワーホリに変更した場合は取得日(申請日ではない)の次の給料からワーホリ税ではなくなります。よって、

必ずビザが変わったら働いている会社に伝えましょう。

ビジネスオーナー様は必ずワーホリの時、その他のビザの時、とで収入記録を別々に分け、それをATOに報告する必要があります。これを分かっていない会社で働くと働いた方が困ります。

ちなみにワーホリから他のビザへのブリッジングビザ期間中はワーホリ税、通称バックパッカー税が課税されます。これもおかしな話ですが、正式にビザが出るまでワーホリ税率というわけです。詳しくは 元ワーホリがブリッジングビザ期間中にたくさん税金を取られないために をご覧ください。

同じ会計年度内にワーホリから、ワーホリへビザが変わった場合の税金計算

この場合の税金の計算は複雑です。

まず、ワーホリの間の収入に15%37000ドルまで)のワーホリ税。そしてワーホリ以外のビザの場合は非課税枠(税金のかからない範囲)があり、非課税枠を越えた部分のみ19%です。通常、非課税枠は18,200ドルですが、ここで意味の分からないルールがあります。

非課税枠18,200ドルがワーホリの時に稼いだ金額分減る

という訳の分からないルールです。

非課税枠を越える部分は永住者、オージー同様19%の税率です。つまり、

ワーホリ以外のビザの時に稼いだ金額が、18,200ドルワーホリの時に稼いだ金額を超える

と、その超えた部分に19%の税金がかかり、むしろワーホリ税の15%より多くなります。このようにワーホリの時、ワーホリでない時に稼いだ金額によってはむしろ通年ワーホリの場合より税金が増えます。訳の分からないルールです。ただし上記の通り居住者としては通ります。

ATOは間違える

ちなみに、この会計年度内にワーホリから他のビザ、または他のビザからワーホリに変更した場合、ATOはものすごく間違います。

税金を徴収する方がそんな適当でよいのかという話ですが、全額ワーホリ税にしたり、ワーホリどころか全額非居住者にしたりと信じられない間違いを繰り返しています。そもそも、ATOのシステムではワーホリが他のビザを申請することを想定していないようです。本当に国の国税がこんなのでよいのかという話ですが、そのたびにATOに税理士異議申し立てをする必要があり、弊社の仕事も無駄に増えています。自分で申告してこんなことも知らず何が起こっているのか分からないという方からのお問い合わせも後を絶ちません。黙っていたら国が納税者から間違った税金を徴収することになり、もうこれは詐欺です。

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