今話題のビットコインを始めとする仮想通貨。
日本でも話題となっていますが、オーストラリアでも当然税金上の問題があります。
ATOは仮想通貨を貨幣ではない、としています。
取り扱い方法は
- 取引数
- 取引規模
- 継続性
- 目的
- 金額
などにより変わってきます。
まだ税理士業界でも知らない人も多いこの分野。そもそもトレンドに乗ってない人が多い会計士、税理士業界。税金云々の問題ではなく、仮想通貨そのものが何か分からない、知らないという税理士もいます。
弊社ではすでに課税されないパターンも含め、数パターンの税金上の取り扱い方法を逸早く扱えるようにしております。
- ビジネスとして行う(滅多にありません)
- 投機目的として行う(通常これ)
- 一発屋、単発(それなりに起こる)
- 何か物、サービスを買うために使う(元々の仮想通貨の存在意義ですが、滅多にありません)
というパターンが考えられます。
これらを判断するはっきりした白黒のラインはありません。
今知っておいていただきたいことは
- 仮想通貨を購入し、交換または売却した場合は申告が必要
- 必ず取引履歴を取っておく
ことです。
これらを元に我々税理士がタックスリターンで申告する数字をはじき出します。
税理士事務所や税理士事務所に勤務している方もコンサルティングが可能ですのでご連絡ください。