経費計上で税金を減らし、返金を多くする、ただし・・・
オーストラリアの財政難とともに監査が厳しくなっている経費計上。
ATOは経費計上の上限をつけようとするも、多くの反対に合い断念。
無料でできるというのを売りにし、自分でタックスリターンをさせて無知をいいことに経費計上をさせない、条件を強化することで経費計上をさせない、という別ルートでのやり方で税収増に繋げるというやり方に出てきました。
ATOのITシステムの進化とともに、自動的に監査の抽出まで行われるようになっております。
ATOは同じ職業、収入レベルで経費がやたらと多い場合にチェックをする傾向があり、経費について、雇用者と連絡を取ることがあります。これはどういうことかというと、そのスタッフが本当にその経費を使う必要があったか、使ったかということです。
例えば、出張ですが、日本に行ったからと出張代ということで経費計上します。ATOが雇用者に確認を入れると、出張など指示してない、ということになるとアウトということになります。
雇用者、マネージャーにいざとなったら協力してもらえる場合は経費計上し易くなります。
まずはいつもの経費計上3大原則
- 仕事関連の経費の場合、トータル300ドルを超える経費計上には全ての領収書の保管が必要(一部例外あり)
- 仕事に関連した経費以外の経費計上は1ドルから領収書の保管が必要
- 私用(収入とは関係ない)目的でも使う際はパーセントで按分することで経費計上
となります。
これに加え、一部の経費については、それに付随する利用記録が必要となります。
この記録はエクセルでもノートでもなんでも構いません。また、日本で購入したものでも経費計上可能です。
自家用車費用
通勤に関する交通費、車代は経費計上できません。
条件:配達など、会社に着いてから自分の車を使ってどこかに行かなくてはならない、研修への参加、仕事掛け持ちの場合の2つの職場間の移動、会社に保管場所がなく大きな機材を運ぶ必要がある場合(基準は20キロから30キロ)。
項目:車本体、ガソリン、修理・点検、清掃、レジストレーション、保険、駐車代、Toll代、または1キロあたりのATOの指定金額での簡易計算
付随する記録:仕事での運転記録(フォーマットが必要な方はお問い合わせページよりご連絡下さい)
車の経費計上についてはタックスリターンにおける車の費用の経費計上もお読みください。
出張
条件:仕事での出張、研修参加のための出張。雇用者が容認、指示していることが好ましい。
項目:宿泊代、旅費、出張中の食事(アルコール抜き)
付随する記録:6泊以上の国内出張は記録が必要。海外出張は1泊から記録が必要。
ロゴ付ユニフォーム、(シェフなどの)職業で決まったユニフォーム
条件:ロゴが付いている。インダストリー指定、公認。レストランで働く黒いズボンやスーツは経費計上不可。
項目:ユニフォーム代、洗濯代、ドライクリーニング
携帯電話、インターネット
条件:仕事で使う。雇用者が容認、指示していることが好ましい。
項目:月々の携帯、インターネット代の仕事用の%
付随する記録:通話記録、ダウンロード記録。実際こんなむちゃくちゃなことを言うな、という感じですが、このように無茶を言うことで経費計上を制限させてきます。
自宅の電気代、レントは通常不可
条件:自宅で仕事をする。雇用者が容認、指示していることが好ましい。
項目:電気代の仕事用の%、または1時間あたりのATO指定金額での簡易計上
付随する記録:最低4週間の自宅での仕事の記録
オーストラリアの認定団体への募金
条件: 募金が経費計上できると登録されている団体に募金
項目: 募金、株などの金融商品でも条件により可
忘れてはいけない去年払った会計士費用とタックスリターンにかかる経費
条件: 昨年度にタックスリターンのために払った経費
項目: 会計士費用、それに伴う電話代、インターネット代、会計士までの交通費
Income Protection Insurance(失業保険)
条件:失業保険であること。生命保険、トラウマ保険は経費計上不可。また、スーパーアニュエーションの中で入っている保険も経費計上不可
項目:Income Protection Insuranceと呼ばれる失業保険
その他にも、文房具、仕事に直結する勉強、学校、セミナー費用、購読費用、本、メンバーシップ代、軽食、失業保険(生命保険は不可)、郵便代、コンピューター、道具、機械など仕事用なら原理原則を満たしている限り経費計上が可能です。
注意は一見仕事に使うからと、経費計上できそうでできないものです。例えば
- 接待、クライアントとのミーティングによる食事
- 家で仕事をするからというレント、ローンの利息、レイツの経費計上
- 新しい仕事、キャリアのための学費
です。
また、日々の生活費、子供の学費などの養育費用、医療費は経費計上できません。
I(アイ)フォームと呼ばれる、Individual Tax Return Formで経費計上するには、これだけでは役に立ちません。
国家資格を持った日本人登録税理士に頼むことで、どのようにしてよいか分からない経費計上を可能にします。
タックスリターン代は経費計上できます。