実際お金が入ってきてる、お金のやり取りをしているけれども、タックスリターンで税金上どうすればよいか分からない収入があります。この中にはビジネスとして取り扱う収益活動やそうではない収益活動など、申告方法は違えど申告対象となる収入があります。
まず、ビジネスとなるかどうかは継続性、収益を得ようとする意志、金額、やり方によりビジネス申告対象となるかどうかが決まります。これにはATOの明確な判断基準はありません。とりあえず申告するか、税理士に相談して決めることをお勧めいたします。ただ、お金を儲けようという意思がある場合がほとんどですので、ビジネスになることが多々です。お金も銀行口座に入ってくるため記録として残ります。オーストラリアのビジネスとなる場合はABNが必要となり、場合によってはGST登録が必要となります。また、自営業として行う必要もなく、カンパニー(法人)などの他のビジネス形態でも可能です。
ビジネスとしてタックスリターン申告するもの
ブログのアフィリエイト収入
ブログにGoogle Adsenseなどの広告リンクを張り、クリックごとにお金をもらう広告収入。これも場合によっては立派な課税収入で、タックスリターンで申告する必要があります。
Uber タクシー、Uber Eats
一見Uberに雇われているようですが、これは自営業の収入となります。ABNの取得が義務となります。ちなみにタクシーのUberはいくら稼ぐに関係なくGST登録が義務となります。安易に始めると大変です。
何かを仕入れて売っている
これはビジネスとなる場合もあるし、ならない場合もあります。GumtreeやeBayで売っている場合は申告対象となる可能性があります。
ビジネスには通常ならないが、タックスリターンの申告対象となるもの
FX
外貨の上がり下がりで儲けるFX。これは通常ビジネスにはなりませんが、儲けや損失はタックスリターンの申告対象となります。
ビットコインなどの仮想通貨取引
これは通常ビジネスにはなりませんが、ビットコインなどの仮想通貨を売却、交換したというのも申告対象となります。
Airbnb
自分の自宅やその一室、賃貸不動産をAirbnbを通じて貸し出す、というのも賃貸収入としての収入となります。
お金はもらうが、タックスリターンの申告対象とならない可能性があるもの
”たまに”週末のマーケットで手作りのアクセサリーを売るなど
これはビジネスではなく趣味とみなすことができる可能性があり、申告対象から外れる可能性が大です。ただし、これも上記にある通り場合によってはビジネスとなる可能性もあります。
友達に頼まれて引越しの手伝いをしたなど
これはただ手伝いの謝礼としてお金をもらっただけで収益活動とは言えないため申告対象とみなされない可能性が大いにあります。
ご両親やご家族からの仕送り
これは収入でないため申告収入から外れます。ただ、継続的な場合は税金はかかりませんが、タックスリターンで報告する必要があります。
このように、同じお金をもらっていても、仕事、投資などのように収入として扱われることが多々です。とりあえず何かをして、お金をもらったら税金の側面はどうなるのだろうか、と考える必要があります。ちなみに、Airbnb、Uber、eBay、Googleなどのオンラインプラットフォームは今ATOの注視スポットです。