2020年4月から始まったコロナ禍でのCOVID19補助金。今月から始まったJobKeeper 2.0も含め2020年11月12日現在の最新情報を見てみましょう。
特に元々売上の少ないビジネス、家族経営のビジネス、あまりシフトに入っていなかった方にはむしろ収入が増えるコロナバブルになっている側面も。
JobKeeper Payment(ジョブキーパー)
4月からお馴染みのJobKeeper。条件が変わり今月からも条件を満たすビジネスには半年間続きます。すでに弊社のクライアント様は今月11月申請のJobKeepe 2.0をほとんどお受け取りになっています。そしてこのJobKeeper、税理士にも難しい分野でコロナウイルス補助の書類だけで100ページにも及びます。
さて、今回のJobKeeper 2.0は過去に働いた時間により金額が2つに分かれます。高い方をTier1といい、低い方をTier2といいます。
- 被雇用者 過去に4週間で80時間働いた場合はTier1、そうでない場合はTier2.
- 自営業者 2020年2月に80時間働いた場合はTier1、そうでない場合はTier2
2020年12月まで
- Tier1 2週間で1,200ドル
- Tier2 2週間で750ドル
2021年1月から2021年3月まで
- Tier1 2週間で1,000ドル
- Tier2 2週間で650ドル
これで本当に終わりの予定。
JobSeeker Payment(ジョブシーカー)
このJobSeeker Paymentは元々コロナ禍のために作られた補助金ではなく、旧名Newstart Allowanceという失業手当の生活保護です。これをコロナ禍に合わせ条件の緩和、金額を増額して適用しております。
現在緩和されていた以下が復活。
- 貯金や不動産などの資産をいくらもっているかのAsset Test
- パートナー、配偶者の収入限度額
- 本来は失業手当なので、最低月に8つの会社に求人応募といった就職活動
2020年12月まで
- 2週間で250ドルのコロナ補助増し
- 2週間で300ドルまでは収入があってもよい
2021年1月から2021年3月
- コロナ増額が2週間で150ドルに減額
この後はコロナ禍での増額がなくなり従来のJobSeeker Paymentのルール、金額に戻ります。
とりあえず仕事がなくなったらこのJobSeeker Paymentを申請してください。申請の案内はこちらをご覧ください。ただし、子供手当のParenting Paymentが申請できる方はそちらを。
スーパーアニュエーションの非課税引き出し
条件を満たす場合、10,000ドルまでスーパーアニュエーションを引き出すことができます。通常は引き出せないスーパーアニュエーションが引き出せることに加え、引き出しても特別に非課税(税金がかからない)となります。条件を満たし、生活に困っている場合はご検討ください。スーパーアニュエーションがクリスマス休暇に入るためクリスマスまでに現金が必要という方は2020年12月11日までに申請する必要があります。
2021年4月がいろいろな意味でのXデー
2021年3月でJobKeeper Paymentがなくなります。難しいであろうが、それまでコロナウイルスワクチンが用意されるか。自営業者はまだしも、雇われている方にとっては、雇う側に売上がないと人を雇えなくなります。ここでリストラが始まるか、ビジネスを軌道に乗せ雇用を維持するか、の2つに分かれることが予想されます。
4月から今できることをしてきた方としてこなかった方に差が出てくるでしょう。わざわざ日本から来て、オーストラリアに生きるか、オーストラリアに生かされるか。