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ATOワーホリ担当官からの興味深いお話

前回のブログにもある通り、ATOは現在、税法上の居住者として申告しても勝手に非居住者に変えて、高い税金を科してきます。

その結果、見積もりと違う、思ったより返金が少ない、こんなに追加納税があるとは思わなかった ということが起こります。特にまだワーキングホリデーの方の中には、タックスリターンは義務であることを知らず、タックスリターンをしたらお金がもらえる、と勘違いしている方が多いのでなおさらです。

ATOは移民局と繋がっており、ビザの情報、出入国日は筒抜けです。また、この国はどこの場所で働いた、いくら稼いだかも筒抜けです。

Ezy Tax Onlineでは他の会計事務所ではまずしない、ギリギリの線まで探ってできる限り居住者として申告していますが、非居住者にひっくり返されたり、監査になる方がいます。

ATOの担当官と話したのち、以下の返事が返ってきました。

As part of our program of adjusting returns we do take into account any visa status change for the client. If a client believes that we have incorrectly assessed them as a non-resident they should call our 132861 number. The operative can discuss the circumstances and if required escalated to a compliance officer to review the circumstances of the cases. We will then reverse our decision where they can demonstrate they have met one of the four residency tests, and or apply the part year residency to the return.

If you have clients you believe are in this situation we are willing to look into their case if you provided their details.

難しい英語では書かれていませんが、日本語に訳すと

会計年度の途中でワーキングホリデービザから学生ビザやビジネスビザ、永住ビザに変えた方(ワーホリからのブリッジングはワーキングホリデー扱い)はビザの履歴からATOが勝手に非居住者に変更する時はそれを考慮しているとのことです。

また、勝手に非居住者に変えられて、納得がいかない人はATO、132861に電話して、場合によっては専門担当官に再審査のエスカレーション(上の担当部署に持っていく)ことも可能とのことです。

ただ、弊社では

ワーキングホリデービザで

  • 住む場所、働く場所を転々としていた
  • ラウンドしていた

方は困難であると踏んでいます。こちらのExample(例)のNon-Resident(税法上の非居住者)に該当していたらまず無理でしょう。

また、永住目的で来たのに、なんて言ったときにはビザの目的に反しますし、ワーキングホリデービザは永住ビザとは全く関係ないため、根拠がないということで却下されます。

この”Demonstrate”が難しく、つまり証明ですが、例えば、

  • 一か所の町、都市にずっと住んでいた、そしてそれを証明できる賃貸証明書などがある
  • オーストラリア人のパートナーがいるように地域に密着して生活していた
  • 永住者やオーストラリア人のように地元コミュニティーとも繋がりがあり、ワーホリらしくない生活をしていた
  • 両親がオーストラリアに住んでいる

などの証明が必要となります。

タックスリターンを申告しないワーホリ対策、についてもATOから連絡をもらっていますので、近いうちに報告いたします。

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