クリスマスが近づいてきました。
お得意様や従業員に日ごろの感謝をこめてプレゼントを贈る方も多いのではないでしょうか。
どうせなら、お客様や従業員様への贈り物で経費計上も考慮してみてはいかがでしょうか。
しかし、ほとんどの場合、お客様や従業員にプレゼントをしても経費計上はできません。
それどころか、ビジネスオーナーが従業員にプレゼントするとFringe Benefit Taxという49%の(ほぼ半分)最高税率が科せられる所得税とは別の税金がかかってきます。オーストラリアは、雇用者が従業員に何かを供与した場合、もらった方ではなく、上げた方に税金がかかる珍しい国です。通常はもらった方に税金がかかります。
ただ、一部のものをプレゼントした際は経費計上ができます。ビジネスの場合、上記のFringe Benefit Taxもかかりませんし、GSTも計上できます。
もちろん先方の喜ぶものを贈るのも大切ですが、この経費計上できるものはほとんどの方に喜ばれます。