オーストラリアには3形態の雇用契約があります
Full Time、Part Time、Casual です。
簡単に言うとCasualは雇用が保障されません。また、Annual Leave(有給休暇)やSick Leave(有給病欠)がありません。その代わり賃金(給料)が25%増しになります。Full TimeとPart Timeは雇用が保障され、違いは働く時間数となります。Annual Leave(有給休暇)やSick Leave(有給病欠)があります。有給休暇は働く時間毎に加算されていき、使わなければ金銭で払われます。
給与管理付き会計ソフトを使っている場合は、必ず新しい従業員の設定を正しく設定することが重要になります。Single Touch Payrollが施行すると、もっと重要になってきます。これについては過去のブログをご覧ください。
昨今、オーストラリアも日本のようにカジュアルで雇いたがる、非正規雇用が社会問題となってきています。いざとなったらすぐに辞めてもらえるカジュアルで雇っておきたい、というビジネスが多くなっているのが現実です。
スーパーアニュエーションは上記の3つに関わらず総収入の10%が適応となります。
ビジネスオーナー様にとって、雇った後に仕事ができない、能力がない、やる気がない、といってもカジュアルでないとなかなか解雇できません。よって、時給は高いけれども、最初の週や数週間カジュアルで雇って様子を見る、というのも手です。
よくある最初の週はトレーニングのため無給というのは原則違法となります。
これらを働き始める前に契約することになります。
こちらにFair Work Ombudsmanが提供する契約書など雇用関係の雛形があるので、使ってみるのもよいでしょう。
逆に雇われる立場としては、自分がフルタイムなのか、パートタイムなのか、カジュアルなのか分からず働いているのが、そもそもの問題です。もし、カジュアルならひょっとするとクビになる可能性があったり、時給は高いはずです。パートタイムなら有給休暇がありますし、使わなかった有給を金銭で払い戻されます。時給はカジュアル分増えてないのに、有給の未消化分ももらってない場合はアレっということになります。これらはペイスリップ(給与明細)に載っております。
そして、よくある無給インターンシップ。これは名目だけインターンシップで、やっていることは仕事と何も変わらない、といった場合は違法となります。有給の場合は通常の最低賃金適用。
こちらにFair Work Ombudsmanのインターンシップの説明と例が載っております。ここの例だと広告会社のインターンシップですが、結局のところ会社に得があるために有給であるべきだという話です。
そして違法の王道ABN。これは他のブログにもあるので、ぜひご覧ください。
無給インターンシップ、ABNというインチキのオンパレードという会社もあります。
無知は罪。騙す方も、騙される方も正しい知識を持っておくに越したことはありません。雇われる方も違法賃金やインターンシップというまやかしに乗らされず、正しい知識を身に付け、自分が必要とされている人材となれるように精進したいものです。雇われる方も自分の権利ばかりを主張せず、被雇用者(雇われること)の義務を果たす必要があるでしょう。
そして、何より同じ日本人が日本人をわざわざオーストラリアに来てまで搾取することが起こらないに越したことはありません。
これが本当のナショナリズムではないでしょうか。