これは結構笑ってしまうのですが、本気でタックスリターンで経費として計上したのか、確信犯なのかは分かりません。やりたい放題の経費計上でATOが修正、および告訴した最近のケースです。一部は確信犯じゃないとちょっと大丈夫なのか、という笑ってしまうケースもあります。ATOによる告訴もありますが、一般的には罰金がよくあるケースです。
- 総額1,700ドルのレゴ
理由:子供のため
- 58,000ドルの結婚式費用(新郎33,087ドル、新婦25,259ドル)
理由:仕事に関連した会議費用として。これは告訴となっています。おそらく確信犯でしょう。
- 双子の養育費24,000ドル
理由:子供が生まれるとお金がかかるから
- 新車購入 減価償却3,659ドル
理由:母親へのギフト
- 歯医者
理由:仕事をするのに最高の笑顔が必要なため
もうここまで来ると、天然なのか、悪質なのか分からなくなります。
ここまでひどくなくても間違ってタックスリターンで経費計上してしまうものに
- ビジネススーツ、仕事中に着るただの服、Tシャツ、靴下、ただの靴、キッチンで働く際のクロックスなど衣服靴関連
- 外で働くのが寒いからというジャンパー、ジャケット
- ホリデーが目的にも関わらず、日本へ行くのにちょっと働くからと航空券
- 通勤にかかる車の費用、公共交通費用
- 学生ビザの学費
- 永住ビザ、ビジネスビザなどビザ申請料
- 普通自動車免許
- 自分が使う化粧品、美容グッズ
- ただの腕時計
- 研修という名の飲食
- 接待
- 子供のチャイルドケア費用
- パソコンから目を守るとか、仕事中に掛けるというただのメガネ
- 予防接種
- 引越し費用
- 英語の上達が仕事に役立つという英語学校
- IELTSの試験代
- 情報入手という名のテレビ、有料放送
- 現在の仕事と関係ないコースの学費
- 家で働くからとレント、レイツ
- ファイナンシャルプランナーの費用
- 投資セミナー代
- 日本の機関も含めた認可されていない団体への募金
- 病院代
- 生命保険、健康保険代
などです。
この中にはビジネスだと問題なし、ごく僅かな職業やごく僅かな状況で経費となるものもあるにはありますが、一般的には難しいものです。
タックスリターンの経費を別の角度から見てみよう – 経費計上の根幹はここにあるを読むと理由がなんとなくわかります。