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JobSeeker(ジョブシーカー) VS JobKeeper(ジョブキーパー) – コロナウイルス政府補助金

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JobSeeker Paymentとは

JobSeeker Paymentとは元々長年存在するセンターリンクの失業手当のNewstart Allowanceが名前を変えたものとなります。この手当をコロナウイルスで失業した方などに支給しています。コロナウイルスのためにできた補助金ではありません。たまたま、名前が変わったタイミングでこのコロナウイルスの問題が始まりました。とりあえずセンターリンクという方がいますが、数あるセンターリンクの補助金でこの失業手当のことを多くは指しています。

このセンターリンクの失業手当のJobSeeker Paymentですが、コロナウイルスによる経済対策として、永住ビザを取ってからの待ち期間や、Employment Separation Certificateの提出、個人事業主でも受給可、Asset Testという資産を持っている人は受給できないというテストの免除、仕事が減って収入が下がっただけの人でも受給可など現在条件の大幅な緩和がされています。

そして注意しなくてはならないのが、パートナー、配偶者の収入の上限も79,762ドルに上がっています。申請の際からパートナー、配偶者が79,762ドルの2週間分3,068ドルペースで稼いでいると受給資格を失います。夫婦で週1,500ドルくらいあれば十分だろ、という感じはします。

条件

  • 失業した
  • Unpaid Leaveになった
  • 仕事が減り、勤務時間が少なくなった
  • ビジネスの売上が下がった
  • センターリンクの定める一定の収入に達していない
  • パートナー、配偶者の収入が2週間で3,068ドルを越えていない

上記の収入というのは仕事だけではなく、賃貸収入、売上が減ったけど今も行っているビジネス収入、勤務時間は減ったが今も働いている仕事の給料、銀行利息、株式配当などの投資収入を含みます。

細かいことは考えずにダメならダメでとりあえず申請するだけしましょう。MyGovから、センターリンクオンラインでの申請です。

一定年齢以下の子供がいる方や学生はJobSeeker Paymentではなく代わりにParenting PaymentやYouth Allowanceを受給します。

JobSeeker Payment、Parenting Payment、Youth Allowance全てタックスリターンで申告する課税収入です。ただし、場合によって税控除あり。2019年7月以降仕事を失うまで得ていた収入と一緒に同じ会計年度のタックスリターンで申告します。

これに加えてコロナウイルス追加補助

これに加え

  • Coronavirus Supplement
  • Economic Support Payments

という2つの追加補助があります。

JobSeeker Payment、Parenting Payment、Youth Allowanceを受給している方は2週間に1回550ドルのCoronavirus Supplementを受け取れます。

そして、上記のJobSeeker Payment、Parenting Payment、Youth Allowance、ファミリータックスベネフィットを受給している方は750ドルの補助金を受け取ることができます。

  • 上記のCoronavirus Supplementを受給している場合 → 4月に750ドルの補助。
  • 受給していない場合 → 4月と7月の750ドルが2回、合計1,500ドル

これらは受給している補助と一緒に自動的に振り込まれます。

この他にもレントの補助Rent Assistanceや電気代補助Energy Supplementがあります。

JobKeeper Paymentとは

2020年3月30日に発表されたJobKeeper Payment。スタッフ1人あたり2週間で一律1,500ドルの払い戻しがされます。まず受け取るのは雇用主(雇う人、会社)です。受け取った後、従業員の給料として支払います。JobKeeper Paymentはあくまで雇用主への支払いです。従業員の方でコントロールできません。

しかも、2週間に1,500ドルを満たない場合でも一人あたり1,500ドルを受け取れます。ただし、会社は差額を取ることはできず従業員に全額横流しして払う義務があります。これは2020年3月30日から発生する給料に対して遡って支払われます。

2週間で1,500ドルに満たない場合は(でも)1,500ドル、1,500ドルより多く稼いだ場合は実際の給料を払う必要があります。

1,500ドルのボーナス部分については雇用主にスーパーアニュエーションの支払い義務はありません(払ってもよい)。

そして、このJobKeeper Paymentは人を雇っていない1人自営業者、会社、トラスト、パートナーシップでビジネスをしているビジネスオーナーでもいけます

条件

  • 総売上が前の年の今の時期から少なくとも1か月間最低30%下がっている
    2020年3月から2020年9月までのどの月でもよい、または2020年4月から6月の3か月か、7月から9月の3か月
  • 2020年3月1日時点でフルタイム、パートタイ厶(現在Stood Downのスタッフ、再雇用も可)を雇用
  • 2020年3月1日時点で在籍の最低12か月、継続的にその雇用主の元で働いているカジュアルスタッフを雇用
  • 働く方は永住ビザ保持者、オーストラリア人、NZ人
  • この制度を利用している他の雇用主の元で働いていない。
    複数の雇用主の従業員になり、複数の雇用主から1,500ドル x 複数ということはできません。当たり前です
  • 稼働していない会社、ABNを使い、架空に受給する不正受給に対するAnti Avoidance Provision(詐欺対策)もあります
  • ワーホリや学生を雇ってもこの補助には関係ありません。

これにより雇用主は永住ビザ、オーストラリア人、NZ人を雇う方が出費が少なくなり、余計にワーホリ、学生ビザ保持者は仕事に就きづらくなります。

雇用主がJobKeeker Paymentに認可されると条件を満たす従業員には全員ノミネートする必要があります。

ここが変だよJobKeeper

2週間に1,500ドル分働いていなくとも1,500ドルが雇用主に払われ、従業員に流れます。

つまり、どういうことかというと、

とりあえず2020年3月1日時点でいたスタッフ(永住者、オーストラリア人、NZ人)を雇い、雇っていることにして、仕事がなくとも、そこで寝ておいていいよ、何もしないで座っておいて、家にいてもいいよ、ということで何もしなくても1,500ドルが政府から会社に払われ、その従業員に2週間で1,500ドルが払われます。会社は実際に働いた差額をキープできず、1,500ドルは必ず従業員に渡さなくてはなりません。実際今まで、週1回、週給100ドルだったという方もいます。しかし、そういう人でも雇われれば2週間で1,500ドルも払われるわけです。

時給25ドルで週3時間、合計75ドルだった人。2週間で150ドルです。同じ時給25ドルで20時間、合計500ドルの人、がいるとします。この場合、どちらにしても両人1,500ドルもらえるので、多くの方は忙しいからシフトは入れない、コロナウイルスに感染したくないから自宅にいる、などして働かない、と言う人が出て来てしまいます。確かに雇用主の財布は痛まないので雇用主は損はしませんが、倫理的におかしいと感じる人も多いのではないでしょうか。そして、皆がこれをやると、最終的に店で働く人がいなくなります。こうなると、あなたズルいとなってしまい、スタッフ間での亀裂の原因にもなります。このようなスタッフには早めに辞めてもらうのが得策です。

まだまだあります。元々仕事を掛け持ちしている方は、片方の職場では普通に働き給料をもらい、もう片方では1,500ドルのJobKeeper Paymentをもらうことができます。これにより、給料ももらいつつJobKeeper Paymentももらうことができ、収入が増えるというおかしなことが起こります。

ビジネスを行っている人にもJobKeeper Paymentは出ます。例えば、会社がオーナー役員に払う、自営業者が申請すると2週間で1,500ドル受け取れます。夫婦でなんて時には2週間3,000ドルです。実際にコロナウイルスがない頃でも果たしてこれだけの利益を上げられるビジネスがどれだけあるか。センターリンクの失業手当JobSeeker Paymentも同様。夫婦でダブルで受給、しかも子供がいてファミリータックスベネフィットや550ドル Coronavirus Supplement、レント補助などまでもらえるとなると普通にシングルインカムくらいになります。

これがおかしいと思わない人はいないでしょう。いろいろ悪知恵が働く方もいるかと思います。

JobKeeper Paymentを受け取るにあたり考慮しなくてはならないこと

JobKeeper Paymentを受け取る雇用主もそれをもらう従業員の方も考慮することがあります。

  • JobKeeper Paymentを受け取るのは雇用主です。この受け取ったお金は雇用主の課税収入となります。もちろん給料を払い、給料が経費になりトントンです。受け取る方にとっては給料ですので、当然タックスリターンで申告する課税収入です。
  • 1,500ドルを受け取り、雇用主はあくまで給料としていつも通り払うため、税金の天引きが必要です。今まで税金天引きの登録をしていなかったビジネスは登録が必要となります。もちろん、シングルタッチペイロールでの申告が必要となります。
  • スーパーアニュエーションは実際に働いた分に関してはいつも通り払う必要があります。しかし、1,500ドル分働いていない場合は差額分についてはスーパーアニュエーションを払う義務はありません(払っても構いません)。
  • 働いてもいない人が1,500ドルをもらえるため給料の額が上がります。これによりワークカバー、ペイロールタックスの支払額が増える可能性があります。

 JobKeeper PaymentとJobSeeker Paymentはどちらが得か

多くの人がコロナウイルス補助金に注目していますが、この2つは両方もらうことはできません。そこで多くの方が、ではどちらが多くもらえるんだ、と考えるかと思います。

  • JobKeeper Paymentは2週間で一律1,500ドル。
  • JobSeeker Paymentは単身者で満額が2週間で565.70ドル + 550ドルのCoronavirus Supplementで合計1,115ドル

です。

つまり、JobKeeper Paymentの方が多いわけです。

また、JobSeeker Paymentは賃貸収入、銀行利息、投資収入など仕事以外の収入がある程度ある場合減額またはゼロになります。JobKeeper Paymentでは関係ありません。

JobKeeper Paymentをもらう方で、すでにJobSeeker Paymentを申請している方はセンターリンクにJobKeeper Paymentをもらうことを必ず伝える必要があります。

条件があわずJobSeeker Paymentをもらえない場合でも

失業しても投資収入がある、仕事は減ったがまだ給料がまだあるなど、JobSeeker Payment収入条件に引っかかる方、パートナー、配偶者の収入が多くJobSeeker Paymentがもらえない、ある程度の収入がありJobSeeker Paymentがもらえない、という方でも雇用主が雇ってくれればJobKeeper Paymentの方はもらうことができます。

果たしてこれから何を学ぶのか

世の中が補助金で頭がいっぱいになっています。センターリンクも大行列です。がっちりと早くから厳しくLockdownにもっていき、このバラマキにも近いオーストラリアの政策。オーストラリア政府の半年の短期決戦で勝負をつけ、半年経って元に戻ればバラマキも回収できる(そんなすぐにはできませんが)という思惑がうかがえます。戦争と一緒で短期決戦に持っていき勝てなかった場合どうなるか想像に難くないでしょう。

オーストラリアはお金持ってる、いう方がいますが、社会人としての教養が不足しています。オーストラリアがお金をたくさん持っているわけではありません。国家予算は日本の3分の1以下、世界10位前後、GDPは10位半ばです。お金持ちの方が必ずしも高級車に乗らなかったり、豪邸、タワーマンションに住んでいないのと同じです。そして、果たしてコロナウイルス終息後の景気がどうなるか。景気が悪ければ、今回失業した方がコロナウイルスが落ち着いても仕事がある保証はありません。

この大変な時期、補助金をもらってそれで終わりか、この期間を未来に生かすのか、コロナウイルスが終息した時に差となって表れているでしょう。

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