7月からの2025年度 新規会員受付中

ワーホリ タックスリターン居住者・非居住者問題【税理士解説】

まだワーキングホリデービザの方の間で興味のある方がいるワーホリのタックスリターン居住者、非居住者問題

こちらを読む前に ワーホリ 税金・タックスリターン最新情報 – バックパッカー税がなくなるかも!? をお読みください。

これは素人が書いた間違った、勘違いしたブログや過去の情報がインターネット上に氾濫していることが理由です。ワーホリの場合、居住者かどうかでの税金額の違いはほとんどの場合で最大700ドルです。そして、返金云々に関わらず、タックスリターン申告は義務です。

まず、ATO(オーストラリア国税庁)は基本的にほぼ全てのワーホリは非居住者である

としています。

しかし、居住者で申告できるワーホリもたくさんいます。

ただ、仮に居住者として申告してもATOの判断でATOが勝手に非居住者にひっくり返すことがあります。ビザ、仕事の場所、住んでいた場所、入国日、出国日、働いていた会社、収入額はATOに筒抜けだからです。現在イミグレーション(移民局)とATOは繋がっています。このひっくり返されるのには運もあります。

ワーホリの後他のビザを取ることで大抵は居住者になります。詳しくはワーホリから他のビザを申請する可能性がある場合のタックスリターン申告をご覧ください。

 

さて、重要なのは以下です。

ワーホリの場合、居住者、非居住者での違いはほとんどの場合最大700ドル

居住者だと数千ドル返金があるとまだ勘違いされている方がいますが、居住者でも違いはほとんどの場合、最大で700ドルです。会計年度途中でワーホリから、またはワーホリへビザを変えた場合、人によっては非居住者の方がむしろ得することがあります。

居住者=返金がある、非居住者=支払い、ではない

例えば、オーストラリア人や永住者のように居住者でも支払う方もたくさんいれば、非居住者ワーホリでも返金のある方もいます。居住区分と返金があるかどうかは直接関係ありません。

半年以上オーストラリアにいれば居住者である、ではない

会計年度内に183日オーストラリアにいるというのは一つの要素ですが、必ずしも183日いれば居住者というわけではありません。もはやこれは通用しなくなりました。

ワーホリの税率を見ず、通常の居住者の税率を見て非課税枠(税金のかからない金額)があると勘違いしている

ワーホリの税率は居住者であろうが、非居住者であろうがワーホリ専用のものがありますので、税率を調べたい場合はワーキングホリデー税率を見ましょう。

居住者とバックパッカー税は関係ない

稀に居住者なのに何で全額返金ではないんだ、とか返金が少ないんだ、という質問がありますが、居住者でもバックパッカー税の非課税枠(税金のかからない金額)はなし、1ドルから37000ドルまでは15%の課税というのに変わりはありません。居住者でも1ドルから15%の税金が課税されます。

ただ、700ドルといっても小さくはありません。ある条件で、ワーホリが居住者として申告できる方もいます。そして、一定の条件でATOが居住者で通します。そして、経費や僻地税控除などで700ドル超えの返金を得る方もいます

闇タックスリターンに返金を盗まれる方、自分で申告して自爆する方がたくさんいる、ただ本人が勘違いしている、気付いていない知らぬが仏ということも多いタックスリターン。時間の節約、バックに税理士を付ける、過少申告しないという目的でもぜひEzy Tax Onlineをご利用ください。よくある返金の何%という料金体系でちゃっかり料金を取る悪徳税理士事務所と違い、Ezy Tax Onlineは返金額に関わらず低額一定料金です。

もぜひご覧ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です